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高橋千鶴子議員と応急仮設住宅
共産・衆議院。2017年4月4日から2024年2月9日まで、8日・5つの会議で、質疑12件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今回の地震で被災した自治体は、応急仮設住宅について、一律に抽せんではなく、なるべく地域のコミュニティーを維持しながら仮設住宅をまとめていきたいとの意向を聞いています。 一方、行政は、仮設住宅を建設する土地がなくて苦労しています。
石川県は、三月末までに、公営住宅や賃貸等、みなしも含め、応急仮設住宅約一万五千戸を確保するとしています。
福島では、全ての市町村が一部でも避難指示解除を果たした一方、応急仮設住宅から先の行き場を失った被災者もいます。
公営住宅に二次避難として入居した場合などは認められるんですけれども、みなし仮設を含め、仮設住宅に入れば、応急修理が認められません。 最低でも二年、もっと延長する場合もある仮設住宅と、わずか五十九万五千円の応急修理をてんびんにかけることは、本来おかしい。
それから、応急仮設住宅への入居者は、こうしたものを喪失又は毀損していることが多いので、その入居の時期を見据えて調達計画を立てることとあるんですね。
七月十七日に、資料の二枚目にありますけれども、今回の「平成三十年七月豪雨に係る応急仮設住宅について」の事務連絡が出されて、この入居対象者の三番目のところに、半壊であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができず、みずからの住宅に居住できない方、この方たちを仮設住宅に入ってもいいよということを決めたという通知が出されました。 仮設住宅に半壊の人でも入れると決めた以上は、ではどうするのかということがいよいよもって問われると思いますので、先ほど言ったように、事情があって、修理をしたいんだけれどもまだ時間がかかる、待っても待っても、一定、その周辺が整わない、あるいは業者が来ない、そうした事情で待たなきゃいけない人たちの、しかし、さっきおっしゃっていただいた二次避難所として確保がきちんとできればいいんですけれども、そこもよく相談に乗りながら柔軟な対応をしていただける…
さて、既にみなし仮設住宅の受け付けですとか、東京でも都営住宅の提供などが報じられるようになりました。
避難所の設置で、簡易ベッドや畳やマットやカーペット云々というところから、炊き出しその他食品の給与、福祉避難所の設置、応急仮設住宅の供与、その後に特別基準の設定というものがございます。
次に行きますが、福島県の二十四日付の発表で、応急仮設住宅供与終了に向けた避難者の住まいの確保状況について、四月以降の住まいを確保できた世帯が九八・八%、百十九世帯が未確定となっているということであります。
続きの話になりますが、三月三十一日で災害救助法に基づく応急仮設住宅の無償提供が打ち切りになりました。 三月三十一日で借り上げを含む応急仮設住宅の無償提供が打ち切りになった対象者が何人で、その方たちの住まいの確保がどのようになされましたか。
数えているのは「応急仮設住宅」「二階建て 仮設住宅」「みなし仮設」「木造仮設住宅」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。