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平林晃議員と再審法の改正
中道改革連合・衆議院。2026年5月26日から2026年6月16日まで、5日・2つの会議で、質疑9件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
(拍手) 冤罪は、被害者やその御家族の人生を大きく狂わせ、時にはその生命をも奪いかねない国家による究極の人権侵害であり、この冤罪を救済する唯一の方法が再審制度です。 この間、通常審で死刑が確定し、再審により無罪となった方は五名もいらっしゃるのです。
袴田巌さんは、逮捕から再審無罪をかち取るまで五十八年を要しました。 この事実こそが、再審制度見直しの最大の立法事実であります。
関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。 現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求人に対する証拠の開示ではない、このことは昨日の村山参考人からも明確に指摘があったところでございます。
私がこれまで一貫して申し上げてきたこと、それは、再審法改正に限ったことではなくて、刑事司法に対する国民の信頼が今大きく揺らいでいるということであります。
以上、様々質問をさせていただきましたけれども、再審法改正案として提出された閣法には、いろいろな、法制審の審議も含めて、先ほどの申立てあるいは開示、証拠範囲あるいは目的外使用を含めて、まだいろいろ本当に議論すべきことがあろうかというふうに思います。
先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。 この度の再審法改正の大事な大事な立法事実は何か。
一方で、議連案に関して議法提出者に伺いますけれども、再審法改正のような重要な刑事司法制度の見直しについては、政府において主体的に検討、諮問が行われることが本来期待されるところ、議法提出者の本会議答弁におきまして、内容が、議連の法案作成の取組をきっかけにこの法制審が始まったというようなことをおっしゃられたと認識しているんですけれども、このきっかけという言葉、どういう趣旨で述べられたものであるのか、超党派議連の、議法の提出者にお聞かせいただ…
この観点からももう既に様々議論がなされてきたところでございますが、今回の再審法改正に関する法制審への諮問は昨年の三月二十八日になされたところでございまして、その答申は本年の二月十二日ということですね。 そういう中で、今回の再審法の改正という、これも本当に重たいテーマだと認識をしておりますけれども、たったの十か月ちょっと、まあ回数は十八回ということで非常に急ピッチで進められているわけですけれども、本当に異例という指摘もあるような急速度で行われた。
会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案の閣法並びに衆法第九号の両案について質問をいたします。 このような状況にあるからこそ、再審法の見直しに当たっては、国民の重大な不信を払拭するために、高市総理の強いリーダーシップが求められています。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。