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平林晃議員の質問と、政府の答弁
2026年5月29日 衆議院 法務委員会 第15号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
先ほど、刑事局長の御答弁でも、令和七年二月のタイミングでなぜ始まったのかということに関しまして、再審に関する世論の高まりがあった、こういうことをおっしゃられたわけですけれども、今、議法提出者がおっしゃったとおり、その以前からその高まりというのはあったのではないかというふうに思うわけです。その高まりを受けて、議連としてはきちっとその議論を始めていかれたわけですよね。その議論があって、それでようやく政府としては腰を上げたと見られても仕方がないのではないかな、こういうふうに思うわけであります。といいますか、私はもっと申し上げれば、議連の議法が成立したらまずいという思いすら感じてしまうところでもあるわけです。
答弁
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。この十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重に、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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