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牧山ひろえ議員と再審法の改正
立憲民主・参議院。2023年3月17日から2026年7月16日まで、5日・1つの会議で、質疑13件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつなげることを今後の検討課題として明記すべきであると考えます。 続きまして、我が修正案についてですけれども、裁判所による証拠提出命令の実効性を高めること、そして証拠の目的外使用禁止規定を削除すること、そして再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することに修正を加えた再審制度の根幹に関わる重要な内容と考えます。
次に、証拠開示について法務副大臣にお伺いします。 なぜ再審開始までこれほど長い年月を要したのか、なぜ必要な証拠がもっと早く真相解明に使われなかったのか、この問いは残されたままなんですね。
それではお伺いしますけど、副大臣は、再審法を本格的に改正する戦後初のこの貴重な機会に、この法改正が冤罪をなくすための考え得る最高のものだと、心底から本当に法律家として感じておられるのかどうか。
やはり今回の再審法改正は不十分、修正しなければならないということです。 再審制度の見直しも、検察庁や裁判所にとって運用しやすい制度をつくることが目的ではないはずです。
続きまして、プライバシーの問題なんですが、再審法改正の議論では、証拠開示や目的外使用の問題が論じられるたびに関係者のプライバシー保護が重要な論拠として示されています。
私は、真実を追求することがこの再審法改正の一番の目的だとすると、目的外使用の禁止ではなくて、目的内使用の容認、この表現の方が私は制度の趣旨に沿うと思いますが、いかがでしょうか。
再審制度について海外と比較すると、日本の司法制度が時代の要請に乗り切れず、ともすると、諸外国から十年も遅れているように感じます。 CCRCが付託決定を出した事件の有罪判決が破棄される割合は、近時において約六割で、設置から二十四年間で二万六千件以上の請求を受けて七百五十三件についての再審を裁判所へ勧告できたと、そういった実例が報告されています。
六月十九日、日野町事件の再審公判を前に、検察が有罪立証を行わない方針を示し、服役中に亡くなった阪原弘さんの無罪が事実上確定することになりました。 当日のテレビ報道で長男の阪原弘次さんが、衆議院を通過した法案は証拠開示に対して万全ではない、冤罪被害者が救われる法案に修正して衆議院に戻してほしいとインタビューに応じたのが大変印象的でした。
他方で、再審請求がなされても再審手続は長期化する傾向にあり、冤罪被害者本人やその親族の高齢化が進んでいる事件が多いとのことです。 昭和四十一年に静岡県の一家四人が殺害された袴田事件は、令和五年十月二十七日に裁判のやり直しを行う再審公判が始まりましたが、静岡地裁が再審開始を決定してから九年を要しており、判決までに更に時間を要することが予想されています。
続きまして、刑事事件の再審請求についてお伺いしたいと思います。 刑事訴訟法第四百三十五条第一号から第七号には再審請求ができる場合の規定が定められていますが、再審請求事件の多くは、同条第六号、所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した場合であることを理由に申し立てられているとされています。
日本は、再審制度のある国の中でも裁判所が再審を求める確率が突出して低く、日本全体を見ても年平均僅か二件程度で、日本の再審制度は俗に開かずの扉というふうに言われております。 今回の件をきっかけに、再審法の改正に向けて取組を始めるべきだと思います。
この後、更に再審請求の審理が長引くと、再審請求をできる者が本人と親族などに限定されるわけですね。 この現行法の下では再審による救済の機会が、特にお年寄りの場合はもう永遠に、永久に失われかねないわけです。
本決定が確定し無罪となった場合は、通算五件目の死刑再審無罪事件となり、現在も死刑冤罪が存在することが明らかとなるわけでございます。 ですが、再審への道は非常に狭く、袴田氏の事件でも、静岡地裁が再審開始決定をしてから今日に至るまで、九年間もの月日が流れているわけです。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。