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牧山ひろえ議員の質問と、政府の答弁

2024年3月22日 参議院 法務委員会 第2号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

続きまして、刑事事件の再審請求についてお伺いしたいと思います。刑事訴訟法第四百三十五条第一号から第七号には再審請求ができる場合の規定が定められていますが、再審請求事件の多くは、同条第六号、所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した場合であることを理由に申し立てられているとされています。しかし、再審請求が認められているのは針の穴を通るより困難であると言われてきました。刑罰の種類には、講学上、生命刑、自由刑、財産刑がございますが、中でも生命刑である死刑は、人の生命を奪う不可逆的な刑罰である点でほかの刑罰とは質的に異なることから、特別な手続保障が要請されます。したがいまして、死刑判決が出された事件については、再審請求の理由を拡大し、無罪を言い渡すべき場合に限らず、死刑の量刑を基盤付ける事実に誤認がある場合の再審、すなわち死刑の量刑再審を認める必要があるものと考えます。

答弁

法務大臣 小泉龍司

再審制度は、有罪の確定判決の存在を前提としまして、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続であります。その制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と、一方で、個々の事件における是正の必要性との調和点をどこに求めるかに関わるものであり、現行法における再審開始事由もそのような観点を踏まえて定められているものと認識しております。お尋ねのように、再審開始事由を拡大することについては、ただいま申し上げたような観点から、慎重な検討を要すると考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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