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中谷一馬議員とネット選挙運動
立憲民主・衆議院。2020年6月1日から2023年3月29日まで、2日・2つの会議で、質疑4件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
公職選挙法では、選挙運動のための公職候補者の氏名などを表示した有料インターネット広告の掲載等については原則禁止となっていますが、公職選挙法上は、落選運動は選挙運動ではなく政治活動に含まれ、落選運動のための有料インターネット広告を仮に何億円、何十億円の規模で掲載し有権者の投票行動を変容させても、公職選挙法上直ちに規制されることがありません。 そして、やってはいけない人の規定もありませんので、他国の方、例えば中国やロシア、北朝鮮の方が日本の選挙期間中に有料インターネット広告を用いて恣意的に落選運動を行ったとしても、それを取り締まる規制がありません。
そして、選挙運動について、政党等以外の者が有料インターネット広告を選挙期間中に配信すること、選挙運動においては禁止をされているんですけれども、落選運動であれば幾ら広告費を投じてもよいという状態が放置されているとすれば、やはり重大な法の欠陥でありますから、これに対する改善をしなければならない。 そこで伺いますが、例えば、他国の人が選挙期間中に有料インターネット広告を用いて恣意的に落選運動を行ったとしても、それを取り締まる規制はないという理解でよろしいでしょうか。
要するに、振り返ると、自民党本部が一億五千万もの資金を提供するほど力を入れていた重点選挙区であったこの広島選挙区ですが、例えばこれも、野党議員をデマ攻撃するサイトだと報じられている政治知新というサイトにおいても、まさに参議院議員選挙の期間中に、激戦区である広島選挙区や秋田選挙区において落選運動のための有料インターネット広告が配信をされていた、このことが政治関係者の中で大きな話題となりました。 この広告は、選挙期間中に政党等以外の者が配信をしており、ハッシュタグでも、候補者名、参議院議員選挙と記載をされていることから、明らかに選挙を意識して配信された広告であると考えますが、これは、特定の政治家を当選させるための選挙運動ではなく、落選運動であるとみなされるのか、その解釈についてお示しください。
インターネットは創作された情報が集約をされている世界ですが、情報には必ず発信する者の意図が含まれます。 日本においては、公職選挙法第百四十二条の六にて、選挙運動のための公職候補者の氏名などを表示した有料インターネット広告の掲載等については原則禁止となっていますが、公職選挙法上は、落選運動は選挙運動ではなく政治活動に含まれ、落選運動のための有料インターネット広告を何億円、何十億円の規模で掲載し有権者の投票行動を変容させたとしても、公選法上直ちに規制されるわけではないという理解でよいか、確認をさせてください。
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。