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勝部賢志議員と給特法
立憲民主・参議院。2019年11月26日から2026年6月16日まで、7日・3つの会議で、質疑16件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
それから、給特法の改正のその附則の中に、不当な要求等を行う保護者等への対応についてというようなことも実は記されております。
給特法の改正が昨年行われました。 ちょうど一年経過をしたところでありますけれども、この給特法改正の最大の狙いは教職員の長時間勤務を解消するとともに教師不足の状態を改善することであり、そのために処遇改善を図り、業務の見直しや負担軽減策を着実に実行していくことだと思っています。
ちょっと話変わりますけど、今、今国会で審議されている給特法、これは学校現場の法律で、以前大臣にもお聞きしたことあるんですけど、この議論の中で、学校現場からはこういう悲鳴が上がっています。
それを、ただ、給特法上認められないから、時間外在校等時間という何か訳の分からないような言い方でここはもう濁しているんですよ。 給特法があるがゆえにそういう言い方にしかならない。
処遇改善というのが見出しに躍るような給特法の改正みたいになってきましたけど、改善額というのはごくごく僅かなんですよ。
給特法自体がやっぱり、要は長時間、いわゆる時間外勤務を命じないというようなことが法の趣旨になっていますよね。 その上で、時間外勤務手当は出さない、その代わり調整額という話になっているので、この処遇改善を給特法のいわゆる調整額でずうっとやっていくと、給特法というのはずっと残っていくわけですよ。
そもそも、給特法の成立した背景には、時間外勤務手当を支給しない代わりに調整額をという考え方があってこの給特法というのができたということだと思いますので、そういう趣旨からいうと、これは、処遇の改善というのは給特法ではなくて、言ってみれば、人材確保法の趣旨に照らせば義務特手当で対処するべきだというふうに考えます。
給特法の改正案について、以下、質問をしてまいりたいと思いますけれど、まず初めに、大臣の現状認識についてお伺いをしたいというふうに思います。
給特法なんですけれども、その分調整額が支払われていて、考え方としてはいずれは労基法に基づいた時間外勤務手当を支給する方向で今動いているという、その中にあって、当分の間調整額をどうするかという話になったときに、それをある条件に達しなければ支払わないとか、それが職場によっても違ってくるとか、こういうようなことを案の中に盛り込んでいるということ自体に私はどうも納得いかないものがありますと、これ、労働法制上おかしいのではないかというふうに指摘を…
そういうことなんですが、しかし、二〇一九年に、給特法の一部改正に係る第二百回の臨時国会において、当時の文科大臣は、給特法の法的な枠組みについて根本から見直しをすると、給特法が昭和四十六年に制定当初に想定されたとおりには機能していない、労働基準法の考え方とのずれがあるとの認識は見直しの基本となると、こういうふうに言っているんです。 ところが、今回の中教審のまとめでは、この給特法の抜本的な見直しについては踏み込んだものとはなっていないというふうに私は受け止めております。
それで、教員の長時間労働の実態についてなんですが、これは、これまでも調べてきたし、二〇二〇年ですか、給特法の一部を改正して、できるだけ長時間労働をなくそうというようなことに取り組んできたわけですけれども、現状は、この間行った文科省の調査でも、小学校で四十一時間、中学校で五十八時間の長時間労働、超過勤務が、時間外勤務があるということが調査の結果に出ています。
一つは、給特法の改正です。 総理は給特法って御存じかどうか分かりませんけれど、まあ御存じだと思いますが、テレビを御覧の皆さんも、教員は時間外勤務をしても手当が出ないんです。
でも、これ根本的に給特法を変えないと、あるいは給特法を廃止して新たな法律を作ることをしなければこの矛盾はいつまでも解消しないというふうに思いますので、最後にそのことを指摘をさせていただいて、私、実は小学校の教員を十九年ほどしておりました。
しかしながら、給特法はそもそも時間外勤務を基本的に命じない、命じたとしても限定四項目だということを規定しているものですから、現状明らかに超勤が常態化している今とこの法律ができたときとは全く状況が違うと。 この現状を指摘し、これを何とかしろと、これが大きな課題になっているにもかかわらず、この部分を残したまま、なぜ教員は給特法下で超過勤務が認められていないにもかかわらず労基法などで規定をしている四十五時間とか三百六十時間を当てはめるのかというのが私は非常に大きな矛盾だと思っているんです。
下に一ページと書いてあって、公立学校の教師の勤務時間上限に関するガイドラインの運用に係るQアンドAというところで、四つ目の丸なんですが、給特法の仕組みによりというところなんですけれども、超勤四項目以外の業務は教師が自らの判断で自発的に勤務しているものと整理され、この時間については勤務時間管理の対象にならないという誤解が生じていると。
さて、給特法改正案に対する質疑をさせていただきます。 この度の給特法改正案は、学校現場が多忙化を極め、過労死ラインを超えて働いている実態を放置し続けた行政の不作為を省みず、小手先の対応でお茶を濁そうとするものであり、超勤解消の手だてとしては極めて不十分なものであります。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。