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勝部賢志議員の質問と、政府の答弁
2019年11月26日 参議院 文教科学委員会 第4号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
しかしながら、給特法はそもそも時間外勤務を基本的に命じない、命じたとしても限定四項目だということを規定しているものですから、現状明らかに超勤が常態化している今とこの法律ができたときとは全く状況が違うと。実態と懸け離れたこの法律をそのまま存置して小手先で対応しようとするからいろいろと矛盾が生じてくるというふうに思っています。ちょっと時間がなくなりましたので急いでお話をしますが、資料をお配りしましたので、ガイドラインの関係のイメージというのをちょっと見てください。ちょっと早口で恐縮ですけれども、民間企業等、これは月四十五時間、三百六十時間と、これは労働基準法に基づいてこのように規定されていると。国家公務員は人事委員会規則で同じように月四十時間、三百六十時間と、こう規定されていると。
答弁
現在の給特法の仕組みは、先生、現場をよく御存じだと思います、教師の皆さん、どこまでが職務であるのかを非常に切り分け難いという教師の職務を踏まえてでき上がったものです。一方、給特法制定から半世紀を経た現在、保護者や地域の意識の変化の中で業務が大きく積み上がっている状況も否定できません。働き方改革の推進の観点から労働法制も大きく転換しており、給特法の在り方について検討する必要があると考えておりますが、見直しに当たって確かなデータと国民的議論が必要です。そのため、今回、法改正を踏まえ、まずは教師でなければできないことに教師が集中できるよう、働き方改革の強力な推進により業務を縮減し、その成果を社会に示しつつ、令和四年度に教師の勤務実態状況調査を実施し、その結果などを踏まえながら、教師に関する勤務環境について、給特法などの法制的な枠組みを含め検討を行う必要があり、文部科学大臣としてこれは必ずやると…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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