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勝部賢志議員の質問と、政府の答弁

2025年5月29日 参議院 文教科学委員会 第10号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そもそも、給特法の成立した背景には、時間外勤務手当を支給しない代わりに調整額をという考え方があってこの給特法というのができたということだと思いますので、そういう趣旨からいうと、これは、処遇の改善というのは給特法ではなくて、言ってみれば、人材確保法の趣旨に照らせば義務特手当で対処するべきだというふうに考えます。この、何というんですかね、基本的な考え方のずれについて、私の違和感について大臣からお答えをいただきたいと思います。

答弁

文部科学大臣 あべ俊子

給特法におきましては、教師の職務などの特殊性、これを踏まえまして、本給相当として教職調整額を支給することを定めております。したがって、義務教育等教員特別手当とは異なりまして、この教職調整額におきましては、本給と同じく、期末、さらには勤勉手当、地域手当等の算定の基礎となりまして、教職調整額の引上げによってこうした手当も改善が図られます。また、教職調整額におきましては、給特法にその率が定められるものでございまして、法改正によりまして全国の自治体において確実に処遇の改善が図られることになります。人材確保法の趣旨は、教師に優れた人材を確保するため教師の給与を一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇することでございまして、今般の処遇改善、人材確保法の趣旨にのっとったものであると私どもは考えているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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