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伊藤孝恵議員の質問と、政府の答弁

2020年6月5日 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そうなんですよね、公文書管理法のみならず、例えば情報公開法も国家公務員法の一部もそうだと思いますし、行政手続法や各種税法、補助金適正化法、公職選挙法等、大切だし、あらゆる場面でこれは公益通報が利いた方がいいなと思う法律が守備範囲に入っていないというような答弁を望んでおりました、高田次長。そして、これ、何で守備範囲にならないかというと、今回、通報対象事実が、現行法では刑罰で担保される犯罪行為まででした。そして、改正法では、過料により担保される法令違反行為、いわゆる行政措置までとなりました。それらが規定されていない法律の違反行為を通報しても、これ公益通報者とはなりません。よって、公文書管理法違反、決裁済行政文書の改ざん、隠蔽、破棄を上司がしている、又はするように強要されていることを通報したとしても守られることはありません。

答弁

内閣府特命担当大臣 衛藤晟一

公益通報者保護法は、消費者の利益の擁護を図る観点から、このような法目的の法律に違反する行為を通報対象事実としてその範囲を明確にするため、該当する法律を列挙して規定をいたしております。消費者委員会の議論でも、対象となる法律がどの程度広がるのか不明瞭であるという意見や行政機関等の負担増大になる体制面の懸念があるという意見もあったところですが、限定的に列挙するのではなく、法目的にかかわらず範囲を広げてはどうかという御意見も頂戴しているところであります。政府としては、そのような御指摘や委員の御指摘も踏まえまして、改正法案成立後の施行状況等を分析しつつ、今後必要な対応を検討してまいりたいと考えています。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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