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初鹿明博議員の質問と、政府の答弁

2016年4月1日 衆議院 厚生労働委員会 第10号。「発達障害の支援(発達障害者支援法・5歳児健診・療育)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

これは、障害者差別解消法における障害者というのが、条文だと、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」という条文になっているので、それを受けてこういう書き方がされているということは理解をするんですけれども、難病団体の方から、難病が明記されていないという指摘を受けました。皆さんも御承知のとおり、今国会でこれから審議に付されます障害者総合支援法、これを成立させるときに、谷間のない支援を行っていこうということで、難病を障害者施策の対象にする、障害福祉サービスの対象にするということで難病も加えたわけですよ。

答弁

内閣府副大臣 高鳥修一

その中で、障害者につきまして、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、これは発達障害のある人も含むということでありますが、その後に、「その他の心や体のはたらきに障害がある人」で記載をしております。先ほどからお話をいただいております難病に起因をする障害のある方については、さきの国会の答弁のとおり、「その他の心や体のはたらきに障害がある人」に含まれているものでございます。これは、要するに定義をわかりやすく言い直しただけでございますから、この中に含まれているということでございます。そして、本リーフレットの大部分を、御案内のとおり、既に関係機関、団体等に送付済みでありまして、訂正シール張りつけ等の対応が難しいということでございます。本リーフレットにつきましては、国民の皆様の障害者差別解消法の理解を促進する手段として作成したものでありまして、同法の普及啓発につきましてさまざまな御意見…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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