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ラサール石井議員と財政法4条と地方債の原則
社民・参議院。2026年3月24日から2026年4月2日まで、2日・1つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
防衛財源についてなんですが、通告した質問に入る前に、三月二十四日に財政法四条の歴史的経緯を質問した際、片山大臣からは、司令部が再軍備を阻止するために財政の自由度に制限を設けたものであるとは考えておりませんとの御答弁がありましたのですが、別に私も財政法がGHQによって押し付けられたものだと言いたかったわけではありません。
それでは、国債に関連して財政法四条で認められた国債、いわゆる建設国債についてお伺いします。
財政法四条に忠実になり、我が国は原則赤字国債を発行しないように努めているんだという意思を市場に示すためにも公債特例法は毎年審議すべきだと考えますが、五年間という衆議院議員の任期を超える長期にわたって赤字国債の発行を可能にすれば、日本は財政健全化に真剣でないと取られるのではないでしょうか。
私たち社民党の前身、日本社会党の木村禧八郎参議院議員は、一九六〇年三月十日の予算委員会で、「財政法四条、五条でも、公債の発行について厳重な制限をしたり、継続費予算というものを認めなかったのは、日本が、防衛費が継続費とか公債費という形でふえて、再び軍国主義化する危険がある、そういうのを財政面で押えるという意味を持っていたと思うのです。
財政法四条は、ただインフレ抑止のために作られた規定ではありません。
まず、大臣に、先ほど御指摘もありましたが、財政法四条に関する基本的な御認識をお願いします。 財政法四条が作られた歴史的背景を踏まえてお答えください。
数えているのは「財政法四条」「財政法第四条」「財政法4条」「地方財政法五条」「地財法五条」「地方財政法第五条」「地方財政法5条」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。