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ラサール石井議員の質問と、政府の答弁

2026年3月24日 参議院 財政金融委員会 第2号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

財政法四条は、ただインフレ抑止のために作られた規定ではありません。我が国がかつて軍事国債を乱発し、人々に塗炭の苦しみを味わせたことの反省に基づく規定であります。財政法制定時に大蔵省主計局法規課長であった平井平治氏は、自著「財政法逐条解説」三版に、第四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて戦争危機の防止を狙いとしている規定である。戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、我が国の歴史を見ても、公債なくしては戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。換言するならば、公債のないところに戦争はないと断言し得るのである。したがって、本条は、また憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるとも言い得ると書いております。赤字国債の原則禁止は、憲法九条といったような戦争への歯止めのための規定だということについて、大臣の御認識をお答えください。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 片山さつき

このように、財政法第四条は、日本政府側の立案によって健全財政の原則というのを規定したものであって、司令部が再軍備を阻止するために財政の自由度に制限を設けたものであるとは考えておりません。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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