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西田実仁議員の質問と、政府の答弁

2026年3月24日 参議院 国土交通委員会 第3号。「取適法(下請法改正)と価格転嫁」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

この今年一月から施行された取適法では、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止事項になっているんですね。しかし、建設工事は取適法の適用除外なんですよ。したがって、大臣はさきの予算委員会でも、そうした協議を行うことなく一方的に請負代金の額を決定することは建設業法に基づく監督処分等の対象となり得ると、こう言ってはいますけれども、取適法ではもう法律の禁止事項ですが、残念ながら建設業法では禁止事項にはなっていないんですよ、法律上。それは、前提がこういうふうになっているんですね。建設業法二十条には、建設業者、今でいえばとび、土工に対して、建設工事の見積書を作成するよう努めなければならない。要するに、努力義務、見積書を作れという努力義務。一方、建設工事の注文者、今の私の例でいえば住宅メーカーになりますけれども、この材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めると。

答弁

国土交通大臣 金子恭之

このため、先ほど申し上げましたとおり、昨年十二月に改正建設業法を全面施行し、注文者は建設業者が作成をした見積書の内容を考慮して契約を締結するよう努めるなどの新たな取引ルールを導入したところでありまして、まずは、引き続き、新たな取引ルールの更なる周知や見積書のひな形の活用促進などに取り組むとともに、法令違反の疑いがある場合には建設Gメンによる調査、指導等を実施するなどにより、取引の適正化に努めてまいります。その上で、委員の問題意識である一方的な請負代金の決定を防ぐことは、私としても必要なことであると認識をしております。新たな取引ルールは、先ほどお話がありましたように、昨年十二月にスタートしたばかりのところであり、まずはその普及状況等を注視をしていただいて、更なる措置の必要性について関係者の意見も丁寧に伺いながら、引き続き検討を行ってまいります。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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