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田嶋要議員と特別養子縁組
旧民主・民進・衆議院。2016年2月25日から2016年12月7日まで、2日・2つの会議で、質疑9件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そして、最後でございますが、これも前回、大臣の御答弁を引用させていただきますが、里親率とかそういったことに関しては今政府の目標がございますが、これは、やはり里親とは違う意味での特別養子縁組に関する数字の目標があった方がいいのではないかと私は思っております。 現在は大体年間五百人の赤ちゃん等が特別養子縁組を成立するわけでございますが、大臣おっしゃったとおり、人口半分のイギリスで年間五千件ある、ということは、単純計算すれば二十倍なわけでございますから、したがって日本の目標は私は年間一万人ぐらい、五百に対して二十倍というようなことも一つ考えられるのではないか。
今のデータからもわかるように、やはり、命を授かった、その赤ちゃんが生まれたそのときに多くの命が失われている、こういう事態が今でも続いておるわけでございますが、私も訪問し、そして私より先に大臣が訪ねられた愛知県の愛知方式は、まさにそうした社会の矛盾というか問題に取り組むために、三十年以上前から、生まれたばかりの赤ちゃんを特別養子縁組につなげていく、そういう取り組みをされておるわけでございます。 こうした命が失われるケースを防ぐためにも、今回のこの特別養子縁組が一日も早く広く認知をされて、愛知県のみならず、全国で広く推進できていきますように、強く期待を申し上げたいと思います。
昨年の十二月に民進党の中でのワーキングチームの座長にさせていただきまして、特別養子縁組に関する取り組みをスタートさせました。
ぜひとも、国が先頭に立って、しっかり予算もつけていただいて、一人でも多くの子供たちが家庭の愛情の中で育てられる日本、人口は半分のイギリスで十倍の数の特別養子縁組があるというお話もいただきましたし、そして、予算は、民間の十五団体も含めて検討し、しっかりつけていただくとは言っていただいていませんが、とにかくその重要性を十分御認識いただいているというふうに理解いたしましたので、ぜひ前に進めていっていただきたい、そのことを申し上げまして、終わり…
そういう議論で、大臣もそのように特別養子縁組を重視されたいというふうにお考えだということは大変心強く感じました。 もちろん、中で一生懸命頑張っておられる方は本当に幾ら時間と体があっても足りないぐらい、どんどんどんどん虐待の話とかで来るわけですから、その御苦労は敬意を表するんですが、現在の児童相談所のあり方ということで、大臣、今、この特別養子縁組をふやしていくということも含めて、そういった方向性からすると、どういう問題点があるというふうに御認識ですか。
私は、大臣のように、特別養子縁組ということをもっと、厚生労働省、厚生労働大臣が重要性を御認識いただいているのであれば、私は、特別養子縁組の目標のようなものも、数値目標、これからここまで特別養子縁組をふやしていきたい、そういうものも設けるべきだろうというふうに考えておるわけでございますが、大臣、これは質問通告をしていなかったのですが、お考えをいただきたいんです。
もう一つ、今、民間のあっせん団体が十五団体あるわけですが、そういう意味では、特別養子縁組を橋渡ししていただいている、そういう団体に関する財政的支援ということも当然視野に入れている、そういう理解でよろしいですか。
今、財源というお話がありましたけれども、それでは大臣のお考えでは、何らかの立法措置も必要だし、そして当然、立法するだけじゃなくて、今後、里親という、いわゆる措置の世界に財源があるのみならず、特別養子縁組のような、今民法に規定があるそういったものに関しても財政的な支援を、特別養子縁組含めてしていくべきだというのが大臣のお考えということでよろしいですか。
大臣、次の質問なんですが、里親ということと養子縁組ということは違うわけでありまして、里親は、いわゆる児童福祉法にしっかりと位置づけられているものでありますが、私は、特に新生児、生まれたばかり、新生児の赤ちゃんに関しては、優先順位として、里親ということよりも、むしろ特別養子縁組、民法上の、今の制度上の特別養子縁組、これを基本に考えないと、先ほどの愛着障害の問題、あるいはよく言われるパーマネンシーの問題、そういう観点からすると、やはり一番に… 施設か一対一の家庭かという比較はよくされるんですが、里親という制度と特別養子縁組という制度が、どうもそこが曖昧な状況のまま、施設よりは、ほかの国は個人の家庭だというふうなことはよく聞くんですが、ここはやはり明確に違いがあるというふうに私は認識をしておりまして、大臣は、いろいろ現場をごらんになってショックを受けた。
数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。