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伊波洋一議員と最低賃金
沖縄の風・参議院。2019年11月25日から2023年5月15日まで、4日・2つの会議で、質疑11件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今答弁ありましたように、最低賃金法第九条に基づき、地域別最低賃金は、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるとされているんですね。 これでは、労働者の賃金が現状既に低い地域であれば最低賃金も低いまま維持されるという、低賃金の固定化につながりかねません。
若者を含む多くの働き手は、最低賃金が低い県から最低賃金の高い地域に流出してしまいます。 それによって、現在低いランクに分類されている県では労働生産性が上がらず、さらに、その結果、最低賃金が低く抑えられるという悪循環が生じています。
業務改善助成金の利用実績ですが、沖縄においてはそれほど高いとは言えません。 日本では、法定最低賃金は地域別の制度が採用されており、これまで沖縄はAからDまでの四ランクのうち最低のDランクに分類されてきました。
最賃法第一条は、「国民経済の健全な発展に寄与する」という最低賃金制度の目的が書かれています。 まずは賃上げ、特に政府にできること、最低賃金を引き上げることを出発点にする、それと並行して、最低賃金により営業利益を、影響を受ける中小企業に対しては、好循環実現のつなぎとして、時限的な無利子融資や損失補填などの激変緩和措置を検討すべきです。
配付資料六ページ目のように、これは最低賃金を審議するときの資料でございますけれども、この令和元年の七百九十円という、ちょっと前のを書いたやつですけれども、それの関係する額、県の数が、ここにありますように、十五県同じように七百九十円なんですね。 先ほど申し上げた七百九十二円や七百九十三円になっていますが、しかし、コロナ前にでも最低のこの賃金が十五県にも並んだということは、これ見て分かりますように、多くの場合は、一つの県しかなかったときもある、あるいは二つ、三つあったときもあるけれども、今や十五県といいますと、四十七都道府県の三分の一ですよ、それがまさに最低のまま置かれ続けてきたのが、今の最低賃金行政なんですよね。
前回に引き続き、最低賃金の大幅な引上げとワーキングプアの解消について伺います。 前回、労働生産性の分子となる労働者が生み出す付加価値は、人件費、つまり賃金が含まれること、したがって商品価格を上げて付加価値を増やし、賃金を増やせば労働生産性も向上すること、アフターコロナの日本経済再建のためには、諸外国と比較しても低く抑えられてきた賃金を引き上げて好循環をつくり出すことが必要であり、そのためにまず政府は最低賃金の引上げをすべきことを訴えました。
その最低賃金で働く人たちの給与だけの、賃金だけの年収は。 つまり、まさに最低賃金労働者というのは年収二百万にも満たない、いわゆるワーキングプアの状態なんですね。
このように、賃金を引き上げていくために最低賃金を引き上げていくことが大変重要です。 現在、最低賃金ないしその近傍で働いている労働者の数、年間労働時間、年収はどのくらいですか。
この低い賃金水準を引き上げるためには全国でも最下位レベルの労働生産性を引き上げる必要があると、それでは労働生産性を向上するにはどうすればよいか、という論理の流れで語られてきました。 このように、労働生産性を上げなければ賃金を上げることはできない、賃金を引き上げるには労働生産性を上げる必要がある、とか、労働生産性を上げることが賃金引上げの前提である、という考え方、つまり、労働生産性と賃金が因果関係にあるという考え方が、主流になっているように思われます。
本日は、最低賃金の引上げが社会の底上げになり、日本のGDPの成長にもつながるということを提起したいと思います。 私は、最低賃金を引き上げて社会の底上げをすることがアフターコロナの社会再建の鍵になると考えます。
ワーキングプア対策のメニューとして最優先に挙げられるのが最低賃金の改革です。 現在、五百万人が最低賃金水準そのプラス四十円未満ぐらいの範囲で雇用労働条件にあると言われています。
数えているのは「最低賃金 引き上げ」「最低賃金 中小企業」「最低賃金 地域間」「業務改善助成金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。