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井戸まさえ議員の質問と、政府の答弁

2026年6月12日 衆議院 法務委員会 第20号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

法務省は、昨年、法制審議会に対して諮問第百二十九号を行い、再審制度の見直しについて検討を求めました。その際の法制審議会刑事法(再審関係)部会では、証拠開示や閲覧、謄写について繰り返し議論が行われています。私も議事録を拝見いたしました。そこでは、論点の名称そのものが弁護人による閲覧、謄写となっています。請求人本人による閲覧、謄写ではありません。弁護人による閲覧、謄写です。つまり、法制審議会における制度設計は、現実的に、実質的に弁護人が活動することを前提として議論されていたのではありませんか。本人に開示されないのはどういうわけなんでしょうか。私は、今回の法案に大きな矛盾があると思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

本法律案は、再審制度の在り方について非常に重要な変更を加えるものでございまして、様々な御意見がある中で、一定の内容で制度を導入するということでございまして、改正後の再審制度につきましてはあらかじめ検討の機会を設けておくことが適当であると考えられたところでございます。その上で、再審請求事件の実情としては、本格的な審理がなされるものであるとか再審開始決定がなされるものは少ないというのも実情でございまして、単に施行後一定の期間が経過した段階で一度の機会を設けるだけだと、その時点で十分な事例の蓄積がなくて、充実した検討を行うことができないとなる可能性がありまして、五年ごとというふうにしたわけですけれども、このような再審制度の実情を見ますと、やはり五年ごとに永続的に検討していくというのが適切ではないのかというふうに考えたというのが答えということでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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