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井戸まさえ議員の質問と、政府の答弁

2026年6月12日 衆議院 法務委員会 第20号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

今お答えもあったんですけれども、本法案の最大の論点、まさに今大臣がおっしゃったように、速やかに救済をしていくためには、証拠開示が必ず必要なわけです。多くの再審事件に共通しているのは、新しい証拠が見つかったのではなくて、国家が持っていた証拠がようやく出てきたということだと思っています。袴田事件もそうです。日野町事件もそうでした。大崎事件もそうです。多くの再審事件で決定的な役割を果たしたのは、捜査機関が保有していた証拠なんです。鴨志田参考人の論文によれば、袴田事件では、死刑確定から三十年以上経過した後になって、五点の衣類のカラー写真が開示をされました。さらに、検察は長年、ネガフィルムは存在しない、取調べ録音テープも存在しないと説明してきました。ところが、その後、ネガフィルムが警察から発見され、検察官は事実に反する回答をしたことを謝罪しました。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

御質問の趣旨が十分でないかもしれませんが、関連性を問わない、裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。(井戸委員「はい」と呼ぶ)御提案のような、再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては、再審請求審の審理の在り方や職権主義の手続構造と整合しないのではないか、再審請求理由との関連性を問わずに命令の要否を判断することは実務上困難ではないかといった問題点があると考えているところでございます。他方で、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に関連する証拠を提出命令の対象としているところでございまして、関連するというのは、先ほど来質疑がありますように、裁判所による再審請求の理由についての判断に資するという意味でございまして、相当の広がりを持つことなどから、この制度によりまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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