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井戸まさえ議員の質問と、政府の答弁

2026年6月10日 衆議院 法務委員会 第19号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに対して、原則禁止としつつも、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。この点について、先般の質疑で、小竹委員の質疑で、検察官の不服申立てが棄却された場合の取扱いについての質問がありました。これに対して、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟上違法になると考えられること、また、検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず棄却された場合には、裁判所の認定判断との相違点について検討、分析をするなどということが答弁されています。さらには、再審開始決定に対する不服申立てが棄却された場合は、これを単なる敗訴事例と整理するにとどまらない効果があるという答弁もありました。単なる敗訴事例にとどまらないというのであれば、具体的に、誰が、どのような基準で、どのような手続によって検証していくのか。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

今、たくさんの御質問が入っていたように思いますので、もし答弁が足らなければ教えていただきたいと思いますけれども、まず、再審無罪に限らずですけれども、無罪判決等があった場合には、事件における捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているものでございます。その上で、今回の本法案におきましては、再審請求に対する抗告、検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、今委員から御紹介のあったような、それを実効性を担保する措置を、法案として、一年以内にするとかそういったことも含めて手だてを講じているところでございます。その上で、そのような事件があって、そのような、先ほど申し上げたように、無罪等があった場合には検察部内で検討しているわけでありますけれども、それが、事案によって、国民にとって、例えば耳目を集めるような…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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