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保岡宏武議員の質問と、政府の答弁

2026年6月2日 衆議院 法務委員会 第16号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

もう一点、証拠開示について質問をいたします。五月三十日、朝日新聞の記事にこのようなことが記されていました。関連性を狭く捉えて開示範囲が限定され、無罪につながる証拠が埋もれる恐れが指摘されている。新制度のもとで、袴田巌さんの再審無罪の決め手となった「五点の衣類のカラー写真」が開示されるか問われ、次のような趣旨の答弁をした。これは佐藤刑事局長が答弁をされたということですね。弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけでなく写真も提出命令の対象になり得る――。「衣類の色」に関する新証拠を出して無罪を主張していれば、写真も再審請求理由と関連性があるとみなされ、開示され得るという意味だ。袴田さんの弁護団は、第一次再審請求中の一九九〇年に「五点の衣類のカラー写真」の開示を申し立てたが、検察側は拒否した。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

今御指摘のあったように、例えば、再審請求者が自分が犯人でない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決の内容で、犯行時の犯人の着衣である、被告人のものであるといった衣類について、犯行時の犯人の着衣であることや被告人のものであることについて疑念を抱かせる何らかの証拠を提出して、結びつきを否定する主張をしているような場合には、当然、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムといったものは、関連する証拠として証拠の提出命令の対象となると考えているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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