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保岡宏武議員の質問と、政府の答弁
2026年6月2日 衆議院 法務委員会 第16号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
再審請求において、弁護側が、例えば、Aという新事実があるはずだと主張をして証拠開示を求めたとします。しかし、検察が証拠を調べた結果、Aを直接裏づける証拠はなかったけれども、そもそも有罪の決め手となった検察側の見立てが間違えていたかもしれないと疑わせるような別の証拠Bが見つかるケースがあります。弁護側のピンポイントの主張Aとは直接関連しなくとも、確定判決に合理的な疑いを生じさせる証拠Bであれば、検察官は、それこそ公益の代表者として自ら進んでこれを開示すべきではないかというふうに考えます。こうしたものも広く関連性があるとして開示対象に含まれるという理解でよろしいでしょうか。お答えください。
答弁
関連性というのは、やはり再審請求の理由との関連でその判断に資するかどうかという意味でございますので、関連性がなかった場合であるものの、それが無罪を示す証拠であるというものが検察官の手元に存在する場合ということで受け止めて御答弁申し上げますと、無罪を示す証拠というのが証拠の旧証拠と新証拠の総合判断の中でなかなか判断が一義的にできないというものであることも御理解はいただきたいと思いつつも、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないのは当然でございまして、再審請求審において検察官が再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すような証拠を収集、把握するに至った場合には、これが再審請求者側が主張する再審請求理由との関連性があるかどうか明らかでない場合であっても、当該証拠を裁判に顕出するというのが検察官の取るべき対応であると考えているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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