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畑野君枝議員の質問と、政府の答弁

2026年5月29日 衆議院 法務委員会 第15号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

証拠開示を限定し、関連性要件を課し、一覧表を見せず、更にスクリーニングで入口を狭める。これでは到底、冤罪を救済する法案とは言えません。次に、証拠の目的外使用禁止について伺います。政府案は、開示された証拠について目的外使用を禁止し、違反には刑事罰まで設けています。しかし、再審事件というのは、法廷の中だけでの活動で救済されてきたのではありません。市民集会アピールでは、袴田事件で開示されたカラー写真、ネガフィルムが支援運動、ひいては再審無罪の原動力となったと述べています。開示証拠を社会的に共有し、研究者や市民が検証し、報道機関が問題提起をする、その積み重ねが冤罪救済を前進させてきました。ところが、政府案は、それを目的外使用として刑事罰の対象にし得る、これは極めて危険です。

答弁

法務大臣 平口洋

もっとも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけでございます。さらに、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておるわけでございます。したがって、証拠の目的外使用の禁止の規定により不当な事態が生ずるということはないというふうに考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨については適切に周知をしてまいりたいと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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