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畑野君枝議員の質問と、政府の答弁
2026年5月29日 衆議院 法務委員会 第15号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
積極的に開示する裁判所もあれば、ほとんど開示しない裁判所もあり、現実には再審格差が生まれているということです。裁判所と弁護側には、証拠へのアクセスについて決定的な認識の差があると言われています。それにもかかわらず、政府案は、証拠の開示を裁判所の裁量に委ねる仕組みになっています。本来、証拠開示とは何か。それは、弁護側、請求人側が検察の保管する証拠に実効的にアクセスできる制度であるべきです。袴田事件での約六百点の証拠、あるいは福井事件での二百八十七点の証拠のように、関連性や必要性を厳格に問わずに裁判所の勧告によって幅広く証拠が開示され、それが再審無罪に直結してまいりました。しかし、相当性という厳しい要件が法定されることで、検察官が、弊害があるということを盾に開示を拒んで、従来行われてきた広範な証拠開示の運用がかえって後退してしまう危険性が極めて高いのではありませんか。
答弁
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的だと考えております。その上で、今お話がありましたように、過去にそのような証拠が開示されなかったという事実はありまして、それは、例えば平成十六年以降の証拠開示制度の創設とかその後の運用の定着などに従って、再審請求審においてもそのような形で関連性のあるものを中心に開示等がなされてきたということを指すものでございまして、再審制度も含めまして、再審請求審も含めまして、この証拠提出命令制度がちゃんと創設されて運用されれば、そのような事態はなくなるものというふうに考えているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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