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井戸まさえ議員の質問と、政府の答弁

2026年5月29日 衆議院 法務委員会 第15号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

この六八年の再審特例法、議員立法ですけれども、このときにも、先ほど平林委員がおっしゃいましたけれども、ちょうど議員立法が出たから、政府が慌ててこうして内閣法を出されたというような形なんですけれども、このときも、六八年のときも、議法が出た、そうしたらば、そのときには恩赦という形で、この議法はそのまま成立しないままになって、恩赦という形で、逆に、まだ死刑、確定をしていなかったそうした方たちのことを対応するという形で、結果的には法改正がされなかったんですね。もしも、六〇年代、そして佐々木さんがやられた七〇年代に法改正が行われていたらば、もっと早くに救われる方たちがたくさん出たわけなんです。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

再審開始事由を定める刑事訴訟法第四百三十五条の第六号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠の意味について、いわゆる白鳥決定、財田川決定、最高裁の決定でありますが、この無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、これに当たるかどうかは、その新証拠と他の全証拠、すなわち旧証拠を総合的に評価して判断すべきである旨を判示したものでございます。そのような意味で、この四百三十五条六号の規定はかなり大きく、決定の中身を入れますとかなり広くといいましょうか、大きく意味が変わっているというのも事実だろうと思っています。その上で、そのような判例に従った運用がなされているという状況にございます。その上で、いわゆる総合評価の在り方をめぐりましては、旧証拠の再評価を行うということは前提でありますけれども、その対象となる旧証拠であったり…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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