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和田政宗議員の質問と、政府の答弁

2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

更に進めていきますと、再審請求理由との関連性を要求しますと、これまで開示されてきた証拠が開示されなくなるのではないかという疑問がございます。法務省の説明によりますと、過去の再審無罪事件において、再審請求理由との関連性がない証拠が開示された実例は承知しないとされていますが、袴田事件の六百点の証拠開示、福井事件の二百八十七点の証拠開示は、再審請求理由との関連性が認められるということでよろしいでしょうか。過去の運用を後退させるものではないという認識でよいか、再審請求者や弁護人が再審請求理由との関連性を具体的に説明しなくても、およそ関連性がないと認められるものを除き、まとめて開示されることになるのか、お聞きをします。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

幾つかの質問が入っているかと思いますので、ちょっと御説明いたしますと、まず、再審請求理由に関連するというのは、先ほど来申し上げているとおり、相当の広がりを持つものでございまして、これにより必要十分な証拠が出るというふうに我々は理解しているということがまず第一点であります。その上で、過去に提出された、開示された、各種の事件で、申し上げられた証拠について、これが関連性があったのかどうかということについてですが、これを、済みません、私どもの立場、法務当局の立場で、あれが関連性があった、なかったというのを個別に言うのは大変難しゅうございますというのがまず大前提でありまして、その上で、法制審議会に出てこられた裁判官の委員であるとか、そういった方々に言わせますと、我々は必要性、相当性、関連性のあるものについて開示するよう検察官に勧告してきたものであるから、そういうものが開示されてきたのであるというふ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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