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和田政宗議員の質問と、政府の答弁

2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。なぜ、関連性、必要性、相当性などの要件を設けて、これを満たさない限り証拠の提出を命じることができないという制度にしなければならないのか。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させることの意味などが問われることになるということだと思っています。再審請求理由の判断に資するという意味は、これは、再審請求理由の有無を判断する裁判官が取り調べる必要があるというふうに考えているということでございます。したがいまして、取調べをする必要性がある証拠は、関連す…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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