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谷合正明議員と罹災証明と応急修理
公明・参議院。2011年3月31日から2024年3月22日まで、5日・4つの会議で、質疑7件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そこには、例えばでありますけれども、公費解体の申請書、これ当然ですけれども、それから印鑑登録証明書ですとか、罹災証明書ですとか、また登記事項の全部の証明書でありますとか、そういったことが書いてあります。
そうした義援金の配分ですけれども、委員会によってこの配分額が決定するというわけでありますが、義援金の配分や被災者生活再建支援金の支給に当然必要になってくるのは罹災証明になってくるわけであります。 そこで、先ほど来、この国会でもこの罹災証明の早期発行ということでさんざん質疑のやり取りもあるわけでありますけれども、今現時点で、本当に必要とされている世帯に、どのくらいの世帯にこの罹災証明が行き渡っているのか、なかなかこの全体像もよく分からないところではあります。
この中では、被災者支援の充実や早期復旧に向けて当面必要な対応として、避難所の感染症対策強化や二次避難所、旅館やホテルのフル活用、心のケア充実、無料法律相談、また生活再建支援を受けるのに必要な家屋の被害認定や罹災証明書交付の加速化などが盛り込まれているところであります。
そうした中、罹災証明のための職員派遣ですとか、あるいは公的住宅の空き部屋提供でありますとかプレハブ住宅メーカーへの早期供給要請など、国としてもできることを最大限やっていただきたいと思っております。
いろいろ現場では、例えば罹災証明書の発行が非常に滞って被災者生活再建支援金の支給の事務も滞ったとか、様々な、災害、防災現場といってもなかなか、どこが具体的に改善されるのかというのが分かりづらいものですから、そのメリットについて改めて御説明いただきたいと思いますが。
なかなか罹災証明を早期に発行できないという自治体が今、津波の被害を受けた自治体でもあると私認識しているわけですけれども、いずれにしても、ここを手掛かりに被災者の方の生活が始まっていくと言っても過言ではないところがありますので、多分、この罹災証明というのは結構ネックなんじゃないかと。 で、一々また地元の、自分の住んでいた自治体に行かないと罹災証明を発行できないとかいうことも、この緊急ステージにおいてはちょっと酷なのではないかなと私思っておりまして、この受入れ自治体罹災証明というのを発行することというのは可能なのかなと。
例えば被災者生活再建支援、この法律に基づいて支給されるものでございますが、これについて、原則、罹災証明を必要とするということでございます。 私は、この罹災証明についてはいろいろな緩和をされているとお伺いしているわけでありますが、とにかく生活再建資金、例えばこの被災者生活再建支援法であれば基礎支援金百万円、この支給を急ぐべきであると思います、求める方についてはですね。
数えているのは「罹災証明」「り災証明」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。