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谷合正明議員の質問と、政府の答弁

2024年3月22日 参議院 環境委員会 第3号。「罹災証明書と住宅の応急修理」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そこには、例えばでありますけれども、公費解体の申請書、これ当然ですけれども、それから印鑑登録証明書ですとか、罹災証明書ですとか、また登記事項の全部の証明書でありますとか、そういったことが書いてあります。すなわち、マニュアルの中で、必ずしも必要でないというふうに環境省が言っているものも含めて、現実には被災自治体では公費解体の申請に必要な書類だというふうに出ているわけであります。これらなんですけれども、まずこのマニュアルの問い二十三の趣旨はいかなるものなのかと、またこの被災自治体に対してどのような徹底をされているのかということについてまず確認したいというふうに思っております。

答弁

環境省環境再生・資源循環局次長 角倉一郎

環境省では、公費解体・撤去マニュアルを公表しており、そのうち、御指摘の質疑応答集の問い二十三の記載は、公費による解体を申請する際の提出書類の考え方をお示ししたものでございます。損壊家屋等の解体は私有財産の処分に当たるため、公費による解体の申請受付時には所有者の本人確認や建物の情報の把握を確実に行う必要があると考えておりますけれども、そのために必要となる具体的な書類、これにつきましては環境省では特段の指定を、おりませんので、地域の実情に応じて対応していただければと、このように考えております。これを受けまして、具体的な申請手続は、マニュアルも踏まえながら、各市町が、各市町が定める要綱等に沿って行われているところでございまして、例えば能登町や穴水町では登記事項証明書の申請者からの提出は不要とし、町が法務局から登記情報の提供を受けて確認を行うなど、各市町の御判断で簡素化している例もあると承知して…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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