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塩川鉄也議員の質問と、政府の答弁

2018年11月19日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「インターネット選挙運動とSNS」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

我が国の選挙は、選挙期日の公示、告示日に立候補の届出をして、そこから候補者が選挙運動を行って、有権者に投票のための情報を提供し、有権者が投票を行うという制度です。選挙が正当に行われるためにも、有権者に、誰が立候補し、どういう公約を出しているのか、候補者情報がきちんと伝わることが必要です。日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけています。憲法上の権利行使にとって選挙が重要であることは言うまでもありません。しかしながら、公選法が公示、告示日から投票前日までを選挙運動期間と定め、その期間前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しているもとで、公示、告示日の翌日から投票できる期日前投票では、候補者情報が有権者に十分に渡っているとは言えない状況になっているのではないのか。

答弁

総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 石田真敏

議員御指摘のように、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされております。これは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制するために定められたものと承知をいたしております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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