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後藤祐一議員の質問と、政府の答弁
2019年4月2日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号。「インターネット選挙運動とSNS」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
最後、ネット選挙運動について聞きたいと思います。今、SNSでは、選挙本番期間中、未成年の方はちょっと別としますと、成年の方はどんなことを書いてもオーケーということになっていますが、メールの場合は制約がございます。候補者、政党等が受信に同意した相手に対して行う場合に限られておりますが、今やSNSでメールとほぼ同じことができてしまいます、皆さん御存じのとおり。LINEでもそうですし、フェイスブックのメッセンジャーなんてものは、お互い友達関係になっていなくてもメッセージを送ることができますので、もはやこれはメールと変わらないようなメッセージを相手に伝えることができてしまうわけです。これは完全に自由です。ですが、メールは非常に制約があるというのが、もはや法律がネットの現状に追いついていない状態だと思いますが、メールによる選挙運動を全面解禁しない理由は何でしょうか、部長。
答弁
平成二十五年に成立しましたインターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正につきまして、御指摘の点につきまして、各党各会派による御議論を経て行われたものでございます。インターネットの選挙運動解禁に当たってのガイドラインや解禁後の課題等の検討を行う場として各党協議会が設置され、議論がなされてきたものと承知しております。その結果、議員立法により提出された公職選挙法改正案につきましては、選挙運動用メールの頒布につきまして、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、複雑な送信規制等を課しているため、一般の有権者が処罰され、さらに公民権停止になる危険性が高いこと、悪質な電子メールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがあることなどから、送信主体を候補者、政党等に限定して立法化したというふうに承知しております。こうした経緯に鑑みまして、候補者、政党以外の一般の選挙人の電子メールによる選挙…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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