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伊藤孝恵議員と内密出産
国民民主・参議院。2018年6月25日から2026年4月7日まで、9日・4つの会議で、質疑38件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
いつまで調査をされるのか分かりませんけれども、では、この出自を知る権利、この内密出産のみならず、特別養子縁組や特定生殖補助医療もこれは範囲内と思いますけれども、これをひっくるめて今検討していただいているという御認識ですか。
平口大臣、実は、こども家庭庁や厚労省は、ずっとずっとこの内密出産、コミットをしていただいておりますけれども、法務省のコミットが今一番欲しているところでございます。 先ほど戸籍のことをおっしゃいましたけれども、実は、じゃ、内密出産をしました、ただ、やっぱりそれを取り消して自分で育てたいといったときに、今度は親権の話になります。
最後に、内密出産についても伺いたいと思います。 昨日、自民党孤独・孤立特命委員会のPTの松野博一座長、坂本哲志衆議院議員、あべ俊子衆議院議員の元閣僚お三方が、自民党の公式視察団として、こうのとりのゆりかごや内密出産を実施している熊本慈恵病院を訪問されました。
いつも問題になるのが、出自の権利を知る、これの保障というのが民間病院に委ねられたままでいいのか、国として内密出産の法整備を進めてほしいとの現場からの、識者からの、世間からの指摘があります。 そして、去る二〇二四年十二月の参議院予算委員会において、石破総理が、内密出産と言うより保護出産と言った方がいいんじゃないかというふうに御提案いただくと同時に、赤ちゃんの権利、人権を最大限に重んじる法体系ができないか政府内で検討させたいと言っていただきました。
本日は、東京都の認証ソーシャルファーム、東京都の条例に基づく就労困難者支援ですとか、それからハウジングファースト、住まいを最優先に提供するということの質問もしたかったんですが、内密出産の質問にさせていただきます。 これまで熊本慈恵病院のみで実施されておりました赤ちゃんポスト及び内密出産が、国内二か所目、東京都墨田区の賛育会病院で始まりました。
これが非常に、もしかしたら心に何か引っかかるものがあってくださるのかというふうに思いましたし、これ、特別養子縁組のみならず、こういった内密出産、保護出産、子の出自情報も併せて国が担保していく、そういった制度を是非石破政権下で御検討いただきたい。
石破総理からも、この内密出産、保護出産法の制定の必要性、御所見をお伺いします。
もちろん、日本でも、熊本の慈恵病院でこうのとりのゆりかご、いわゆる赤ちゃんポストと同時にこの内密出産というのが行われておりまして、我が国で第一例目の内密出産は、ちょうど三年前のこの時期、クリスマスの頃に産声を上げました。 パネル二でございますけども、二〇二二年の二月の本委員会で、この内密出産については違法性の阻却がされました。
こどもまんなか、こどもまんなかというふうにおっしゃるのであれば、確かに生まれたこの子たちの命、産声がかき消されないために、岸田政権下でこの内密出産の議論を始めて、内密出産法の議論を始めていただくことを強く求めます。 さて、この内密出産の質疑を新聞やテレビで見たという六十九歳の主婦の方からお手紙をいただきました。
ちょっとかわされてしまいましたけれども、大臣は、じゃ、法律ではなくてガイドラインを、全て内密出産全般を網羅できるから法律は要らないよというふうにおっしゃったのか、それとも、内密出産法等の制定も含めてこれは検討していかなきゃいけないよというふうに答弁されたのか、もう一度お願いします。
大臣、我が国の医療の指導及び監督や児童の福祉増進に関する事柄を所管するのが厚労省ですので、私は、この内密出産で生まれた子供たちの出自を知る権利に応え得る制度にするためにも、母親の情報というのは公的に担保する必要があると思うし、ドイツのような法整備が必要だというふうに思いますけれども、大臣はどう思われますか。
でも、このガイドライン、内密出産全般に関わることではなくて、赤ちゃんが病院から出た後についてだけなんです。 病院の中というのはどうなんでしょうかというところで、政府は、慈恵病院の内密出産の取扱いは我が国の産科医療として法令上適法との認識を示されました。
今後も、内密出産という特性を鑑み、子供の出自を知る権利と同様に、母親のプライバシー権についても最大限の配慮がなされるよう要望をいたします。
厚労大臣にこれ、ガイドラインについて質問ですけれども、今回、こういった内密出産で生まれた子供たち、親権代行が始まった子供たち、それによって予防接種等も滞りなく受けられる旨というのはこれガイドラインに書き込んでいただけるんでしょうか。
厚労大臣、今ちょっと確認なんですけれども、福祉行政取扱い上は、じゃ、この内密出産で生まれた子供は棄児というのの枠の中に入るのではないかという御答弁でしたか、今。
今の局長の御答弁、この内密出産で生まれた赤ちゃんについては親権を行使する人はいないので、児相に保護された場合は、親権代行、親権代行が始まる子であるというのは、これガイドラインに書き込んでいただくという認識でよろしいんでしょうか。
これ、内密出産以外にこういった取扱いをしている赤ちゃんというのはいるんでしょうか。
それでは次に、内密出産に係るガイドラインについて、法務大臣、厚労大臣にお伺いしたいというふうに思います。 去る二月二十五日の予算委員会では、両大臣に内密出産は違法ではないと明確に御答弁をいただき、さらにはガイドラインの策定もお約束いただきました。
今聞いていただいたように、赤ちゃんの無事な出生のためにほかに方法がなかった、そして内密出産に踏み切られた。 これまで、こうのとりのゆりかごで保護した百五十九人の赤ちゃんの半数が孤立出産だったそうです。
蓮田先生は、第二の菊田医師事件になっても、内密出産の法制化を実現されようとしているのかもしれません。
総理、これ、戸籍事務の整理というのはもちろん必要なんですけれども、これ内密出産の定義とか、遵守事項とか、最終意思確認方法とか、出産費用とか、母親の身元の記録とか、子供の出自を知る権利とか、これまだまだ、どういうふうに公的を担保していくか、ドイツやフランスのように法整備がある国に倣って、これ研究もしていますから、内密出産法など御検討をいただきたいなというふうに思います。 これ、この後、法整備、もちろん厚労省と法務省が検討して後、今の現行の、もう既に一例目が生まれてしまった内密出産というのを法的に安定させた上で、その後、法整備についても前向きに御検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。
これ、内密出産が違法でないというのであれば、所管の厚労省と法務省で話合いを持って、どういうふうに、生まれた後、戸籍事務をしていくかというのを相談をする、それが必要だ、今はないという状態なんですね。
このフレームでいけば、次に内密出産が生まれても違法性の阻却はできるという答弁ですか。
今言っていただいた、内密出産で生まれた子供は戸籍法第四十四条で職権で戸籍を作ったというお話でした。 まあ、こうのとりのゆりかごも同じ職権で、四十四条で、棄児扱いに今回なるのかどうか分かりませんけども、そういうような作り方、戸籍の作り方をしています。
まず、内密出産の国内初事例に至った母子は今、共にどうしていらっしゃるか。
次に、内密出産について伺います。 私は、二〇一八年から歴代の総理や大臣に内密出産について国の責任による法整備や議論を求めてまいりましたが、なかなか俎上にのせていただけない中、ついに国内初事例、赤ちゃんが生まれました。
また、先ほど、才村参考人の方から言及ございましたけれども、今後、出自を知る権利を確保していく、体制整備をしていくということは、生殖補助医療のみならず、内密出産、匿名出産等のあり方の議論を進めていく、そういったてこにもなるんだというふうに思います。
最後に、内密出産について伺います。 総理、匿名で出産し、子供は後に出自を知ることができる内密出産について、御所見をお聞かせください。
では、この内密出産制度について、大臣自ら率先して議論をしていただけるという理解でよろしいんでしょうか。
赤ちゃんポストはもちろん根本解決ではありませんので、赤ちゃんポストがない社会がいいに決まっていると私も思います。
安倍総理は過去、赤ちゃんポストについて、匿名で子供を置いていけるものをつくるのがいいのか大変抵抗を感じると発言されています。
赤ちゃんポストの位置付けは児童福祉法の改正と結び付けて今回議論すべきと考えますが、いかがでしょうか。
赤ちゃんポストが始まったときに厚労省はどういうような見解を示したか、大臣、御存じですか。
ドイツは、二〇〇〇年から赤ちゃんポストを開設する中で事例を、ちゃんと詳細を把握して、政府や国民を巻き込んで何年も議論した上でこの法制化をしています。 これまで既に三百人以上が内密出産をしています。
赤ちゃんポストの検証報告書内で国に要請されている内密出産制度の検討状況について、大臣、教えてください。
総理、予期せぬ妊娠をした母親が匿名で出産をし、子供は後に出自を知ることができる内密出産について御所見をお聞かせください。
数えているのは「内密出産」「こうのとりのゆりかご」「赤ちゃんポスト」「匿名出産」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。