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山本和嘉子議員と給特法
立憲民主・衆議院。2017年12月1日から2020年3月11日まで、5日・2つの会議で、質疑9件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
最後に、済みません、時間が少し短くなりますけれども、昨年、臨時国会で成立した改正給特法の関連について一つだけ質問させていただきたいと思います。
先日の大臣所信で、特効薬のない総力戦とおっしゃったんですけれども、特効薬は、やはり給特法をなくす、見直すということが一番だと思うんです。
給特法、今回の法改正も含めて、やはり枠組み自体をもう一度整理する、抜本的に見直していくという必要があるのではないかなというふうに思います。 そもそも給特法というのは、時間外勤務を命じないものなんですよね。
だから、自主的、自発的という校務が、要は、ちょっと単純に言いますと、給特法で言う調整額といいますか、四%に当たるという整理ですか。
きょうは給特法の質疑ということで順次質疑をさせていただきたいと思いますが、質問に先立ちまして、昨日、本会議にて宮川典子議員の追悼のお言葉がありました。
私は、共同会派を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、そして加えて、英語民間試験に対する政府対応の問題、また、共通テストに記述式を導入することに関して、萩生田文部科学大臣に質問をいたします。 引き続き、給特法の質疑に入ります。
給特法のあり方を検討されるということでございますけれども、教職調整額における給料月額の四%というのは、一九六六年に文部省が実施した調査に基づいてのものでございます。 その見直しの時期でありますとか、もう給特法をなくそうという議論までもしお考えなのであれば、ちょっとそのあたりも具体的に教えていただければと思います。
そこで、学校教員の労働実態を見ますと、給特法のもとにおいて、まさに高度プロフェッショナル制度を先取りしたような状況になっているのではないかなと思っております。 例えば、もう皆さん御存じだと思いますが、給特法では、四%の調整額を支払うということで、残業代はゼロとなっておりますが、教員という仕事の性質上、自分の裁量で業務のやり方とか時間配分をある程度決められますが、最近では、もう部活動指導、生活指導や授業準備など、多くの業務を時間外に行わざるを得ないという状況でございまして、長時間労働から抜け出せないのが実態だと思います。
引き続きまして、給特法の見直しについてお伺いいたします。 従来、教員の勤務時間に目を向けられなかったのは、教員の時間外勤務手当への取り決め、給特法の影響があると言われています。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。