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道下大樹議員と給特法
立憲民主・衆議院。2018年2月23日から2025年2月27日まで、7日・2つの会議で、質疑11件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
学校現場からは、働き方改革を進めると同時に教職員定数の大幅な改善が不可欠であるとか、給特法改正でちょっと給料が上がったところで一人当たりの仕事量が減らなければ状況は変わらないという意見が多く寄せられております。
私は、給特法の廃止若しくは抜本的見直しが必要と考えます。
教員の働き方改革や教員不足解消のための取組として、中教審では、給特法における教職調整額を上げることや、各種手当を支給するなどの議論がなされておりますけれども、私はこれは違うと思うんですね。
二〇一九年の給特法改正の際には、当時の萩生田文科大臣は、三年後の教員の勤務実態調査の結果を受けて、給特法の枠組みから見直すと発言されました。
文科省としては、教員不足解消の取組として、給特法における教職調整額を上げることや各種手当を支給するなどの議論がなされていますが、それではそういった、なかなかなり手がいない、先生になろうと思えない、長時間労働の是正にはつながりません。 そのためにも、業務削減、定数改善、そして長時間労働を抑制するための給特法の廃止や抜本的見直しが必要と考えます。
やはり、具体的には処遇改善、今のこの給特法、私は、縮小、廃止すべきだと思っております。
文部科学省は、改正給特法の成果により、長時間勤務の実態はおおむね改善傾向にあるとしておりますけれども、私が聞くところの学校現場からは、そんな状況が改善しているという実感はないという声が多く上がってきております。
しかしながら、改正給特法の施行後も、新型コロナウイルス感染症の影響もありまして業務削減が十分に進まない中、感染防止への対応と時数確保等の対応で、教職員の皆様は肉体的にもそして精神的にも本当に疲弊をされています。
今回は、そこで示されている、いわゆる給特法の中における対象者でない方々についての働き方改革と三六協定について伺いたいというふうに思っております。 まず、給特法の対象ではない公立の義務教育諸学校等の教育職員は、いわゆる学校の先生以外でいうと、公立学校の事務職員だとか学校栄養職員という方々であります。
この給特法のあり方を議論、できれば給特法の見直し、そして考えられるのは、廃止だとか、これを廃止して時間外勤務手当というものに変えていくべきだという議論も行われています。 給特法の対象になるのは公立の学校の先生だけであります、公立というか、小中学校とか市町村とかですね。
この教職員の長時間勤務の原因というのは、やはり、文科大臣も御承知だと思いますけれども、給特法の問題があると思います。 この給特法、一九七一年ですか、成立したときに、このときの教職員の時間外労働、これについて裁判がたびたび行われて、それで国側が敗訴した。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。