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西岡義高議員と給特法
国民民主・衆議院。2025年4月10日から2026年3月11日まで、6日・2つの会議で、質疑14件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
給特法の改正では、一か月時間外在校等時間の削減のために、義務標準法に規定する教職員定数の標準を改定することと定められております。
給特法改正時に、教員一人当たりの担当する授業時数を削減することという規定も盛り込まれておりますので、十分な措置、十分な人員配置をしていっていただきたいと思います。 昨年の給特法改正の議論におきまして、教員の定数の算定において定められている、学校規模ごとに学級数に乗ずる係数、いわゆる乗ずる数について議論させていただきました。
しかし、一方、給特法改正時に規定されました一か月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減する、この目標に対しましては、小学校で三十・六時間、中学校で四十・四時間、高校で三十三・四時間。
ちょっとこれまでのお話と重複する部分があるかと思いますけれども、給特法の今回の改正審議の中で、参議院の附帯決議に、「教育職員の担当授業時数を軽減するための教育課程の実施」という文言が書き込まれました。
ただ、現実として、今の教職調整額又は今回の改正案での教職調整額では今の先生の働きに見合った対価を賄えていない、そう考えていらっしゃる方がたくさんいるので、この給特法改正案についての議論が白熱しているのではないかと私は思います。
ちょっと法律のその適用が違うということで、職務的な内容が、余り、どこが違うのかというのがちょっと今のお話の中で分からなかったんですけれども、いずれにしても、公立の学校の先生だけ給特法の対象で、ほかの給特法の対象にならない先生もいるということに対して、この部分では、ちょっと根拠としては不十分ではないかなと思います。
そのまま今に至っているわけですけれども、公立の高校の先生と、今実態として働いている中で、その違いというのか、片や公立高校の先生は給特法対象ですので、そこの相違点というのをお聞かせいただければと思います。
今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。 それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。
今まで伺ってきたことを踏まえますと、国立学校が給特法の対象外とされたことについて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要性があるということは後づけであって、独立行政法人改革の一環で国立大学が法人化されたから給特法の対象外になっただけというのが実態だということを私は考えております。 一方、公立学校の教員だけは給特法を適用し、教職調整額という仕組みで、時間外勤務を支払えない、これには、今述べたようなことから、やはり合理性がないと私は考えております。
」と記載されておりまして、これが給特法を維持する理由とされております。 国立学校では、平成十六年三月三十一日までは給特法適用だったんですけれども、翌日の四月一日から時間外勤務での取扱いとなりました。
国立学校が平成十六年に給特法の対象外となった際もこのことが理由とされたのでしょうか。
令和五年二月十三日の日本教育新聞に高橋参考人のお話が載っておりましたけれども、法人化後の国立学校で労働基準監督署から是正勧告が出されたことについてのお話だったんですけれども、法人化後の給特法対象から外れた国立学校がどのような状況だったのか、御存じの範囲でお伺いできればと思います。
国立大学の教員、こちらは元々、給特法が適用されていたかと思います。 そこで、教員としての職務内容であったり勤務態様には変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れて、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務にはそれ相応の時間外勤務手当が支給されるようになったということでございます。
ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問いたします。 しかし、その内容は、教員の業務の削減に直接つながる内容はなく、給特法の枠組みは維持されたままです。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。