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宮崎政久議員の質問と、政府の答弁

2023年3月30日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号。「旧統一教会(解散命令・被害者救済・政治との関係)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そして、この法律ですけれども、この法律は、皆さんもう既に御承知のとおり、旧統一教会の問題に端を発したものでありまして、特定の信者など、いわば組織を挙げたと言われる寄附の勧誘行為が社会問題化した、それゆえ、寄附の在り方に対する検討をしていく、こういうプロセスを経たわけであります。しかしながら、法律そのものの内容は、特定の団体のみを対象とするということはできません。与野党実務者協議においても、特定の団体のみを対象とするのではなくて、寄附の勧誘をするあらゆる法人等を対象とする法律としなければならず、それゆえ、その内容面に関して激しい議論がされたわけであります。不当な寄附の勧誘について、これを規制しなければいけないということは、これはもちろん論をまたないわけであります。他方、この法律が、寄附の勧誘をするあらゆる法人が対象になる。

答弁

消費者庁次長 黒田岳士

多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました法律の第十二条の規定を踏まえるとともに、議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出者の御答弁の内容を十全に踏まえて行う必要があるものと考えております。また、不当寄附勧誘防止法については、今御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。今申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な勧誘の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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