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安江伸夫議員の質問と、政府の答弁

2022年12月8日 参議院 本会議 第11号。「旧統一教会(解散命令・被害者救済・政治との関係)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

これまでに、世界平和統一家庭連合、旧統一教会に関連をして、霊感商法や不当な寄附の勧誘行為による深刻な被害が生じてきました。そして、今もその被害に苦しんでいる本人やその御家族がいらっしゃいます。信教の自由の範疇を超えて、他人を不幸に陥れる行為、人権を侵害する行為は許されません。当事者に寄り添い、被害の防止と救済に向けて力を尽くすことは政治の大きな責任です。この決意で、我が党といたしましても、弁護士や関係省庁、有識者との意見交換を重ねた上で、十月の二十八日、政策提言を政府に提出するなど、必要な施策を推進をしてまいりました。そして、寄附の不当な勧誘行為一般を防止すること等を内容とした法案がここに提出されるに至ったことは、声を上げてくださった方々と、消費者庁を始め役所等の関係者の皆様の昼夜を分かたぬ御尽力のおかげとも感謝を申し上げます。

答弁

内閣総理大臣 岸田文雄

消費者契約法の改正法案は、旧統一教会問題等のいわゆる霊感商法や、契約に当たる寄附について、取消し権の対象範囲の拡大や取消し権の行使期間の伸長等の措置を講じ、被害防止及び救済の可能性を高めます。あわせて、国民生活センター法の改正により、ADRの活用促進を図ります。それに対して、新法では、新法案では、現行のこの日本の法体系の中で許される限り最大限実効的な法案とすべく、消費者契約に当たらない寄附も含め、社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告、命令等の行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け、困惑した中で行われた寄附の意思表示には瑕疵があることから、取消しを認める制度としております。さらに、寄附の勧誘に当たっての配慮義務を定め、これに反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求の容易化を図ります。この二法案により…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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