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馳浩議員の質問と、政府の答弁

2010年10月27日 衆議院 文部科学委員会 第2号。「高校無償化(就学支援金)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

そして、あなたは今、これに基づいて、高校無償化法案、朝鮮学校に支援金を支給するということを決定した場合には、日本の教育行政の中心である教育基本法に基づかない決定をすることになるおそれがあるということを今は私は指摘せざるを得ないんですね。だから、先ほどからの、法的根拠という問題について厳しく詰めて議論をしているんです。十月二十一日の参議院の文教科学委員会で鈴木寛副大臣は、新たな判断基準をつくればそれが法的根拠になる、権限となる、法律に授権をされた省令ができれば、これが朝鮮学校に対する文部科学省としての権限になると答弁をされておられます。それでよろしいですね、鈴木さん。

答弁

文部科学副大臣 鈴木寛

そして、今お尋ねの件は、先ほども御答弁申し上げましたけれども、引き続き、学教法に基づくその認可、監督ということは、都道府県知事が教育基本法も含むすべての法令に従って適正に行われてきたと私は信じておりますし、これからも行われていくというふうに思っておりますが、新たに就学支援金を交付するという観点からこの今規程をつくっておりまして、その中で基準ができ、手続が定められ、そして指定がなされた場合には、当然、その指定対象者に対して、その就学支援金交付という趣旨にかんがみて、文部科学省が直接に、これまでは直接にコンタクトすることが権限としてございませんでした、しかし、今後はその規程に基づいて、まさに高校無償化法案という法律に授権された省令及び、さらに、省令に基づく大臣決定になるのか告示になるかはこれからですが、いずれにしても、その諸法令に基づいて直接に文部科学省がその観点からコンタクトすることが可能…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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