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馳浩議員の質問と、政府の答弁

2010年3月5日 衆議院 文部科学委員会 第4号。「高校無償化(就学支援金)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そもそも、教育基本法の精神からすれば、この高校無償化法案をつくるときに「日本国内に住所を有する者」という限定をしたことは間違いではありませんか。これは、在外の邦人にとってみれば、何か置いてきぼりになったような気になると思いますね。教育基本法の理念、もう一回しつこく言いますよ。「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」という理念であります。どうして最初から在外の日本人をこの高校無償化の法案の対象としなかったんですか。同じ日本人なのに、国内の外国人は対象とし、国外の日本人は対象としていないんですね。お伺いします。

答弁

文部科学大臣・内閣府特命担当大臣(科学技術政策) 川端達夫

法の仕組みはそうなっております。現在、高校相当の在外教育施設としては七校あると承知をしております。基本的には、この制度は、いわゆる学校教育法に基づく一条校、高等学校と、それの課程に類すると思われるものを対象とするという形で応援をするという法体系になっておりますが、海外の教育施設に関しては、いわゆる日本の法令に基づかないという立場になっておりまして、いわゆる国の公の関与ができないという中でありますので、法律的にこのように整理をさせていただきました。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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