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玉木雄一郎議員と国会のデジタル化
国民民主・衆議院。2019年1月30日から2026年5月21日まで、17日・3つの会議で、質疑18件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
本日も、大規模災害時等に国会機能を維持するための条項について申し述べます。 第三の案は、参議院の緊急集会や議員任期の延長、そしてオンライン国会など、緊急事態において国会機能の維持を可能とする憲法改正を行うことで、国会が機能しない場合は想定されなくなり、そもそも内閣が緊急政令や緊急財政処分を行う場合が想定されないとする対応です。
選挙困難事態において国会の機能を維持するためには、選挙困難事態の認定手続、選挙期日及び議員任期の特例を定める必要があります。 また、手続要件として、内閣による認定に加えて国会による事前承認を必要とし、その際には三分の二以上の特別多数を求めることで、内閣の一存だけで恣意的に認定できないよう厳格な歯止めを設けることとしています。
その上で、改めて問いますけれども、これも以前やっていますが、オンライン国会、憲法五十六条の「出席」の概念は、この審査会でも一回整理して議長にも申入れをしました。 緊急集会の、参議院の半数いる方がどこまでやるのかということは幅がありますけれども、一定程度できるということになった際に、真に緊急政令で必要な事態というのは一体どういうときなのか、オンライン国会も開けないというようなときというのは一体どういうときなのかという、先ほどの憲法事実、立法事実を詰めて考える必要があると思うので、ここはやはり反対論が多いので、緊急政令と全体が駄目になって進まなくなるということを恐れるんです。
まず、この衆議院の憲法審査会に起草委員会を設置して、これまでの議論を経ておおむね意見の集約が図られた選挙困難事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案作りに着手することを提案します。 特に、高市総理がおっしゃるように来年の自民党党大会までに発議のめどを立てるのであれば、秋の臨時国会で国会法に基づく憲法改正原案の国会提出をしておかないと間に合わないと思います。
また、施政方針演説に、昨年の臨時国会で講じた物価高騰対策についての言及はあったものの、新たな物価高騰対策についての言及がありませんでした。 国民民主党は、経済安全保障の実効性を高めるため、スパイ防止を含むインテリジェンス態勢強化法を昨年の国会に提出しました。
(拍手) 冒頭、国会のDX化について、一点、伺います。 総理、ペーパーレス化やDX化を進める中で、この国会の現状をどう考えますか。
大規模な感染拡大ということに対して、憲法上あるいは我々の制度上どう応えていくのかという新しい課題であって、そのことに基づいてオンライン国会についての解釈を定めたり、いろいろなことが新しく行われてきました。 ただ、議員でない者に議員同様の国政の重要事項に関与できる権限を与えるような立法は、議員任期を定めた憲法四十五条及び四十六条、また国会が唯一の立法機関と定めた憲法四十一条、そして参議院の緊急集会による対応を定めた五十四条二項などに違反する立法になると考えます。
憲法審査会においてオンライン国会についての解釈の取りまとめができたことは画期的だと思いますけれども、コロナ禍で明らかになったほかの憲法上の課題についても優先的に議論し、速やかに一定の結論を得るべきだと考えます。
例えば、緊急事態の宣言が発せられた場合において、国会による法律の制定又は予算の議決を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、あらかじめ法律に定めるところにより、内閣は法律で定めるべき事項を定める政令を制定し、又は財産上の支出その他の処分を行うことができる、こういった規定を設けてはどうかと考えています。 ただ、この際に、いかなる場合にあっても国会の機能がどこまで維持できるのかということとセットで考える必要があると思っています。
せっかく森会長から衆議院議長、議運委員長に報告をし、オンライン審議を可能とする規則改正や本会議決議につなげることを提起をされましたけれども、まだ具体的な動きがございません。 また、地方議会の本会議でもオンライン審議を可能とする地方自治法の解釈を明らかにする通達を総務省から出していただきたいと思います。
速やかにこれを伝えて、衆議院規則の改正、あるいは本会議での決議といったことで、具体的にオンライン審議、オンライン国会ができるように進めていっていただきたいと思います。 そもそも、私たち国民民主党は、二〇二〇年の十二月に憲法改正の論点整理をした際にも、このオンライン審議の話を早くから取り上げております。
制憲者の意図として、五十六条は会議体が合法的に活動するための要件を定めた規定というふうに書いておられ、権力の濫用の防止と少数者保護ということを具体的に挙げておられますが、オンライン出席あるいはオンライン国会を認めると、具体的にどのような権力の濫用が起こるのか、そのときに侵害される権利はどのようなことを想定されているのかということを教えていただきたいと思います。 我々の考える権力は様々ありまして、立法府そのものの権力と同時に、行政権という権力があって、緊急時において、国会の審議機能が麻痺するような状況になってしまったときには、行政権という権力が肥大化してしまって、いわゆる三権分立のコントロールが失われてしまう。
丁寧で包括的な議論ももちろん必要なんですけれども、今なお新型コロナウイルスの感染は拡大しており、議員や秘書、そしてスタッフ、国会の職員の皆さんにおいても感染者や濃厚接触者が急増した場合に、国会機能が維持できなくなるという危機感を共有して議論を進めることが大切だと思います。 以下、オンライン国会に関する我が党の意見を論点に沿って述べていきたいと思います。
まず、先ほどから話が出ている、いわゆるオンライン国会を可能とすること、そして、緊急事態発生時に国会議員の任期を特例で延長することを可能とすることであります。 特に、オンライン国会を可能とすることは、今、オミクロン株の感染が急拡大し、議員本人、秘書、院の職員、政党職員などにも感染者や濃厚接触者が急増している中で、国会の機能を維持するために速やかに結論を得るべき課題であります。
(拍手) 総選挙で約束した公約を一つでも多く実現するため、この国会でも、改革中道政党として、対決より解決を実践いたします。 病床の逼迫を回避し、死亡者や重症者を減らすことを最優先にするなら、病床確保に関する国や知事の権限を強化する感染症法の改正こそ、この国会でやるべきです。
地方自治体からも問合せが来たときに、委員会についてはいわゆるオンライン審議なども可能なんだけれども、本会議だけは駄目だと。 それは何でかというと、国会の本会議も、基本的には出席、つまり物理的出席を求めるというふうに解される、あるいは国会の規則にもそう書いてあるということだったんですが、憲法上も三分の一の出席あるいは過半数の出席。
ワクチン接種の管理こそ、総理肝煎りのデジタル化を駆使して行うことを提案します。 国民民主党は、罰則つきの特措法改正案を昨年十二月二日に国会に提出しています。
国会のペーパーレス化のためにも、こうした古いルールを改めて、ペーパーレス化を進めていこうではありませんか。 国会は、あなたの自慢話を聞く場ではなく、厳しい国民生活に向き合い、その解決策を導き出していく場です。
数えているのは「国会のデジタル化」「国会のDX」「国会改革 デジタル」「オンライン国会」「オンライン審議」「国会 ペーパーレス」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。