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中村裕之議員の質問と、政府の答弁

2016年2月24日 衆議院 総務委員会 第4号。「自動車関連税の見直し(環境性能割・暫定税率)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

車体の取引価格、車体価格を課税標準とするという点ですとか、登録時に徴収をするというような点でいうと、自動車取得税に近いような印象があるわけですけれども、環境性能に応じて税率がゼロから四段階の設定でありますので、環境性能の高い自動車については、環境性能割は事実上ゼロ、ゼロ%が適用されるということになるわけであります。冒頭、私が申し上げた、一つの取引に対して自動車取得税と消費税と二つの税が課税をされるということを解消するという意味で、環境性能割の導入に一部反発の声があるわけでありますが、私はこの税について賛成をする立場でいるわけであります。つまり、自動車取得税が、一〇%に上がった段階で取得税をゼロにするということだけで終わってしまうと、まず、地方の税収に非常に大きな影響を及ぼす。

答弁

総務省自治税務局長 青木信之

自動車税は、例えば、自動車を取得した初年度につきましては、取得月の翌月から年度末までの月数に応じて課税される月割り課税を実施しております。これに対しまして、軽自動車税や固定資産税では、賦課期日時点の所有者に対して年額を課税しておりまして、月割り課税は行っておりません。平成二十八年度税制改正においては、この月割り課税の廃止について、経済産業省からも要請がございました。仮に月割り課税を廃止する場合には、委員の御経験も踏まえたお話にもございましたように、課税事務の簡素化につながる、また自動車の取得時の負担軽減にもつながる、そういうメリットがございます。一方で、応益課税の原則、あるいは自動車販売への影響といったような観点からの課題というのも考えられるところでございます。平成二十八年度の与党の税制改正大綱におきましては、「平成二十九年度税制改正において、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えな…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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