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逢坂誠二議員の質問と、政府の答弁

2016年3月23日 衆議院 法務委員会 第6号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

きょうは、いわゆる選択的夫婦別氏問題について御質問したいと思います。この点に関しましては、もう御案内のとおり、昨年十二月十六日の最高裁大法廷判決の中で言及されているわけであります。一部、その判決を途中省略して引用させていただきますけれども、論旨には、「(例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ、」「そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。」ということが言われているわけであります。そして、「夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。

答弁

法務省民事局長 小川秀樹

このような状況のもとで、法制審議会民法部会身分法小委員会は、平成三年一月に、民法の婚姻に関する規定の見直しに着手し、法制審議会は、平成八年二月、選択的夫婦別氏制度を導入することなどを内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。その後、法務省は、平成八年それから二十二年の二回にわたって、法案の提出に向け、法制審議会の答申を踏まえた改正法案を準備いたしましたが、この答申の内容については、国民の間にもさまざまな意見があったほか、与党内においても異論があったことなどから、改正法案の提出にまでは至らなかった、こういう経緯でございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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