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河村たかし議員の質問と、政府の答弁
2026年4月14日 衆議院 財務金融委員会 第7号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
それからもう一個は、金を持ってはいかぬということで作ったのが財政法四条と地財法五条です。自由に金融機関から金を借りることはできない。地財法五条が特にいかぬ、地財法五条が。それは何かというと、借りる項目を制限しておる、まず公共事業に。それと総枠をつくってしまっておる、これだけしかいかぬということで。地方の首長さんも何げにみえますけれども、もうみんな役所が縮こまっちゃって、自分たちで新しい公共サービスをどんどんつくって、銀行へ顔を出して金を借りて、自分らも主体になって、民間も一緒になってやっていこうという気持ちはないんですよ。繰り返しますが、この間言わなんだでいかぬけれども、総理や片山さんがここまで言うんだったら、積極財政を。だから、戦後の日本の弱体化法案をそのまま残しておいて、例外規定でやっていけばええと。チャットGPTまでそう言うがね、見ておると。それほど総務省は強いんかな。
答弁
まず、地方財政法第五条におきましては、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則とした上で、地方債の対象経費を、原則として、公営企業に要する経費、出資金、貸付金、公共、公用施設の建設事業等に限定しているところでございます。これは、健全財政の確保や世代間の負担の公平の確保の観点から設けられているというものでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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