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牧山ひろえ議員の質問と、政府の答弁
2021年3月26日 参議院 財政金融委員会 第7号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
また、令和八年度以降は、財政法第四条の原則に基づき、適切な措置を講ずること。二日本国憲法で予算の単年度主義を定める意義に鑑み、財政規律の維持、特例公債発行額の抑制等は、財政民主主義に基づく国会の責務であり、権能であることを踏まえ、再考の府である参議院として、令和三年度から令和七年度までの特例公債の発行に対する抑止力を十分に発揮できるよう、政府は、単年度ごとに財政健全化目標の進捗状況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。三政府は、令和七年度の国及び地方公共団体を合わせたプライマリーバランス黒字化と、同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すとする財政健全化目標の実現に向けて万全を尽くすため、中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め検討すること。
答弁
この質問は「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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当初、昭和五十年に財政法四条の例外として特例公債法が立法された際、年度限りの単年度立法として制定されています。