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牧山ひろえ議員の質問と、政府の答弁
2021年3月22日 参議院 財政金融委員会 第4号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
先日の本会議において、特例公債法を単年度立法とした意義について、昭和五十年十二月の大平正芳大蔵大臣の答弁を踏まえた質問をしたんですけれども、財務大臣から十分な御答弁がいただけませんでしたので、またこの議題になったんですが、しかし、大臣が御答弁されたように、例外である特例公債の発行は財政法第四条の例外中の例外であり、単年度立法の重要な意義であった特例公債発行を抑制することは今なお重要と認識されている、この理解でよろしいでしょうか。
答弁
これ、今御指摘がありましたように特例公債法、いわゆる財政法第四条第一項というやつですけれども、これは特例であって、できる限り発行を抑制することが望ましいということが基本中の基本です。そのことも踏まえまして、昭和五十年以降、平成二十四年までかな、複数年度の枠組みが設けられるまでですけれども、特例公債を発行する場合は毎年度法律を定めてきたところでありますが、御存じのように平成二十四年度以降は複数年度にわたる発行特例というのが設けられております。この特例公債法に新たに特例公債の発行抑制の努力義務について規定をしておりまして、新型コロナ対応はもとより大きな災害が発生した場合などには、その時々に必要な対策を講じつつも、できる限り特例公債の発行を抑制するよう努めているところであると、きちんとあれしておりますので、特例公債の発行抑制の重要性というのは、これはずっと変わらないところだと思っております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
牧山ひろえ議員の「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」のほかの質問
- 2021年3月26日 財政金融委員会
また、令和八年度以降は、財政法第四条の原則に基づき、適切な措置を講ずること。 - 2021年3月22日 財政金融委員会
財政法第四条は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。 - 2021年3月10日 本会議
当初、昭和五十年に財政法四条の例外として特例公債法が立法された際、年度限りの単年度立法として制定されています。