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後藤祐一議員の質問と、政府の答弁

2022年4月6日 衆議院 農林水産委員会 第8号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

新規に生産緑地に指定することは可能であるというのは、これはかなり重要な答弁だとは思います。ですが、そんなことをするんだったら、特定生産緑地を、一旦切れてしまったとしても、少したって、やはり私は続けたいという方は特定生産緑地に復帰できるというか、そういう運用をできないでしょうかね。条文を見てみたんですが、五ページ目に生産緑地法の条文がありますが、この十条の二というところで、確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地として指定することができるとか、生産緑地所有者は、市町村長に対し、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することを提案することができるとか、かなり柔らかい規定ぶりなんですね。期限が切れた瞬間からもう二度と駄目ですよというような条文ぶりにはなっていないと思うんです。

答弁

国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 泉田裕彦

御指摘の条文、第十条の二、これは、頭の部分がついていまして、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうちという形容詞がついております。したがって、一度期限が到来したものについては要件を満たさないということにやはりなってしまう。制度を変える必要があって、国交省の運用でできる範囲をちょっと超えているということだと思います。特定生産緑地制度は、建築物の建築を制限し、税制の特例措置を講じるということでございますので、都市農地を継続的に保全するという大変重要な制度であるというふうに認識をしております。そしてまた、申出基準日以降も特定生産緑地の指定ができるようにしますと、特定生産緑地に指定されるまでの間、いつでも宅地化が可能ということになります。これは、十年で再び申出ができる土地と、それから、新規に生産緑地にした場合、これは三十年ということになって、農地によって公平性に差が生じるという実態的問題…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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