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後藤祐一議員の質問と、政府の答弁

2018年6月19日 衆議院 農林水産委員会 第22号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

生産緑地にいけばいいじゃないかと事務的にこの話をしたときもおっしゃるんですが、現実に、生産緑地、やっていないわけですよ、十個しか。だから、ほかの、その十個以外のところに生産緑地をやってくださいというのは、引き続きやるにしても、現実にやっていないわけだから、別の制度的対応が必要じゃないかという意味で、今のようなケースの場合には転用しちゃだめだということにすればいいんですよ。それはぜひ来年の法律改正のときに御検討いただきたいと思います。この相続税納税猶予の適用を広げる方法のもう一つのやり方は、その四ページにもありますが、営農困難時貸付けの解釈をもうちょっと緩められないかということでございます。これは、精神障害者保健福祉手帳の障害等級一級、身体障害者手帳の一級又は二級、要介護認定五、五ですよ、要介護五ですよ、という場合には認められるんですが、それ未満だと認められないんですね。

答弁

農林水産省経営局長 大澤誠

農地に関する相続税等の納税猶予措置につきましては、まずこの趣旨、目的として、農地を農地として利用することを確保するという観点がございます。今までのこの制度の経緯について申しますと、まずは、原則としては、相続人が農地を利用している限りは納税が猶予されるということなんですが、いわゆる政策的な貸付け、例えば、市街化区域内の農地につきましては、担い手に利用を引き継ぐために、農業経営基盤強化促進法等により担い手等に貸し付けた場合には納税猶予を継続する、こういう形で農地を農地として利用するということを担保するような措置をとってきたわけでございます。また、今般の都市農地の貸借の円滑化に関する法律案によりまして、生産緑地につきましては、意欲ある都市農業者等に利用が引き継がれるように、納税猶予が打ち切られない仕組みを導入するということになっております。営農困難時貸付けにつきましては、こういうような政策的な…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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