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後藤祐一議員の質問と、政府の答弁

2018年6月19日 衆議院 農林水産委員会 第22号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

三大都市圏特定市以外の市町村では、逆に言うと、十しか、和歌山、福岡、長野市といったところしか生産緑地制度は導入していないんですね。ですから、今回の法律でかなり改善はもちろんしているんですけれども、これは生産緑地が導入されていることを前提にすればそうなんですが、そもそも導入されていない市町村というのは、ある意味、農地を持っていらっしゃる方の権利の行使を阻害していると言えなくもないんですね。これは農水大臣に伺いたいと思いますが、このように、市街化区域内に農地を有している市町村で生産緑地を全く導入していないというようなケースというのは問題があると思いますけれども、大臣として、どのようにお考えでしょうか。

答弁

農林水産大臣 齋藤健

三大都市圏特定市以外の市町村で、市街化区域内に農地を有するものが四百一市町村あるのに、今御指摘のように、生産緑地地区を指定している市町村が十市町村にとどまっている、そして、面積でいえばわずか百十ヘクタールということでありますので、生産緑地の指定が進んでいない。大臣として言えば、大変残念に思います。その理由としては、農地所有者が、生産緑地の指定を受けても受けなくても、相続税納税猶予の適用条件が二十年間の自作となっていて、生産緑地の指定を受けるメリットが小さく感じられているんじゃないかということ、あるいは、市町村が市街化区域外の農地の保全を優先させた、そういったことがあるというふうに聞いております。このような中で、昨年の生産緑地法の改正におきまして、生産緑地地区の面積要件、たびたび御答弁させていただいておりますように、市町村条例で引下げ可能、五百平米から三百平方メートルに引き下げることが可能…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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