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後藤祐一議員の質問と、政府の答弁

2016年11月25日 衆議院 決算行政監視委員会 第2号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

続きまして、私は神奈川の選出なんですが、都市農業についてお聞きしたいと思います。今、農地を賃貸した場合の相続税納税猶予の継続について議論が行われていると思います。昨年成立した都市農業振興基本法案、この中でも、やるという方向で議論がずっと続いてまいりましたが、これはぜひ実現していただきたいと思います。ただ、今議論の中で残念ながら終身営農を条件にするというような声も聞こえてまいりますが、現行の二十年というところを何とか前提としたまま、これを認めていただきたいと思います。これについての見通し、そして実現に向けた意思について、山本農水大臣にお伺いしたいと思います。

答弁

農林水産大臣 山本有二

ことしの五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画の中に、都市農業振興上の位置づけが与えられた生産緑地等につきまして、貸借される場合の相続税納税猶予のあり方を検討するというように記載されております。相続税の猶予の要件でございますけれども、まず、平成三年の土地税制の総合的見直しに伴い、三大都市圏特定市の生産緑地が終身営農に見直されております。そして、二十一年の方で、市街化区域外の一般農地につきましては、貸借しても相続税の猶予の継続が認められた際に終身営農へと見直された。そういう経過が平成三年、二十一年にございました。このような経緯に鑑みてまいりますと、市街化区域内の相続農地の貸借を認める制度改正の際には二十年の営農継続から終身営農へと変更が求められているであろうと想定しているところでございまして、いずれにいたしましても、都市農地が貸借される場合の相続税の納税猶予のあり方の検討に当たっては…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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