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古賀之士議員と取適法と価格転嫁
立憲民主・参議院。2023年10月26日から2026年7月9日まで、10日・3つの会議で、質疑28件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
公取において、公取さんにおいて、スマホ法ですとかフリーランス法、それから取適法等、対応する業務が拡大しております。 最近は、スマホ法、フリーランス法、それから下請法から取適法への改正も含めまして、業務が増大しているのではないでしょうか。
今回のナフサ不足について、独禁法やそれから取適法など、公取委さんの対応する範囲内で何らかの措置がこれまでありましたんでしょうか。
それを是非、例えば赤澤大臣に先頭切っていただいて、例えば、今こそそういうときに動画を活用されて、例えばACジャパンでも、あるいは動画でもう何回もリフレインをされる、あるいは取適法のときに地下鉄の広告されたように、窓口ここですよと、そして、言ってきてくださいと、そういうことを積極的に周知徹底をしていただけるということを考えていただけないでしょうか、お願いします。
こういったものを、取適法も含めて、あるいはフリーランス法の改正も含めて、しっかりとここを支えていって、なおかつ、それが新しい分野での新しい作品を生み出す原動力になれば一番よろしいかと思います。
また、今年の春には下請法がおよそ二十年ぶりに改正されまして、いわゆる取適法、来年一月一日から施行されます。
アニメコンテンツ産業の構造、そして取適法についてお尋ねをいたします。 アニメの制作現場であえて申し上げれば、取適法が施行されれば下請という言葉はなくなる、法律上はなくなるわけですが、あえて申し上げれば、その下請構造がかなり強くあったり、またフリーランスの方が非常に多いという現状があったりもすると伺っています。
だから、こういうことは、やっぱり国として、政府として、そのしっかりとした目標、指針を掲げることによって、この日銀の委員の方の指摘のように、やっぱり来年一月一日からの取適法も含めて、初動のモメンタム、勢いを付けていくことにとってとても重要なことだと思うんですが、高市総理、もう一度お願いできないでしょうか。
そして、先ほどの取適法ではありませんけれども、やはりなかなかその実効が伴ってこない可能性もあるということは是非皆さん留意されて、しっかりとその辺を現実化していくということをお願いしたいと思っております。
これも、取適法ではありませんが、期限があると考えておりますので、是非よろしくお願いいたします。
そして、取適法って、私も町の声聞くんです、御存じですかって。 だから、やっぱり周知徹底していく、そして事業者の皆さんたちが適正な価格で取引ができるように、それが賃上げに結び付くだけの適正な価格転嫁ができるように是非お願いしたいと思っております。
というのは、やはり総理がおっしゃっているように、賃上げというのが最優先課題であるとおっしゃるなら、だから、この取適法の適正な価格の見直しの推進をするために必要な方法ではあるんですが、それだけの法ではなくて、先ほど公取からもお話がありました附帯決議の中に、本来のこの取適法の理念は、適正取引をしっかり行って価格転嫁に結び付けて、それを賃上げとする結果に結び付けるんだというのが附帯決議にも盛り込まれているんですね。
日経新聞の電子版も、今日午前五時、朝方ですね、この取適法に関して、事業者が間に合うのかどうか悲鳴を上げているという記事が上がっております。 では、この周知徹底をさせる、今、総理のほかに、人的にこの下請Gメンを始めとする皆さんたちの状況はどのようになっているのでしょうか、お尋ねいたします。
取適法というものです。 これまで使われてきました下請法、これがおよそ二十年ぶりに改正をされまして、来年の一月一日からは、いわゆる取適法になります。
私は、ただいま可決されました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員平山佐知子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
文化ですとか商習慣の違いは重々承知の上で、韓国ではおととし、二〇二三年、中小企業や下請業者等との取引価格に原材料価格の変動を反映させる内容に下請法が改正されました。 この下請代金連動制度というのは、取引価格の一〇%以上を占める原材料価格が一定割合以上に変動したとき、これに連動して取引価格を調整する制度と聞くんですけれども、これは実際に政府は把握しているんでしょうか。
今、武藤大臣がおっしゃった、今回の改正案の核心部分であります協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、これ条文では下請法改正案の第五条第二項第四号に規定されていますが、中小企業庁に伺います。
いわゆる労働生産性は大中小規模にそれほど差はないが、価格転嫁力については、やはり企業規模の大きさによって格差が生じているというような内容だったと理解しております。 価格交渉が十分改善しない、価格転嫁も企業によってはなかなか大幅アップしない中で、各種統計によりますと、この五年で、仕入価格が上昇したことや価格転嫁できなかったことに起因する物価高倒産について、二〇二〇年の九十七件から、二〇二一年の百三十八件、二〇二二年の三百二十件、二〇二三年の七百七十五件、そして昨年、二〇二四年には九百三十三件と過去最多を大幅に更新をしております。
法的手当てと併せてより一層の価格転嫁対策に係る施策を推進していくことが求められる。 法令遵守は重要であるが、下請法さえ守っていればよいという意識が仮にあるとすれば、それは事の本質を捉えていないとまでこの報告書書かれているんですね。
おとといの五月十三日火曜日に引き続いての下請代金支払遅延防止法、中小企業振興法改正案についての審議を始めさせていただきます。 本日審議されている下請法改正案は、昨年、令和六年、二〇二四年七月から十二月まで、合わせて六回にわたって開催されました審議会、企業取引研究会の議論をベースに作成されました。
時間になりましたので結びますが、いわゆるこの下請法の改正は、究極のところ、しっかりと価格転嫁ができる、そして賃上げに結び付くのかどうか、この辺を次回、木曜日にしっかりと深掘りさせていただきたいと考えております。
下請法の改正案について、趣旨説明によりますと、この改正案は、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、それから規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大が核心部分と考えます。 それでは、サプライチェーン全体で適正な価格転嫁を定着させることや、我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保することにするということが改正案にとってどのような位置付けになるのか、伊東大臣に御答弁願います。
米国のトランプ政権による関税政策と、それから、審議を今から行ってまいります下請法の改正案にも密接な関わり合いがございます。 下請法等改正法案の早期成立に向けて着実に取り組む、その上で、今般の関税措置による影響を受ける中小企業に対して、既に優先採択を行うことにしているものづくり補助金や新事業進出補助金に加え、中小企業の生産性向上に係る幅広い補助金についても優先採択を行っていくとされております。
まず、下請法の改正案、衆議院で附則の修正がなされております。
これから法案の審議が行われる部分ではあるんですが、とはいえ、この大きな法案の中で、やはり価格転嫁、そして更なる賃上げに向けて大きなやはりエポックメーキングになってほしいという思いは一緒でございますので、是非その辺も御留意いただければと思っております。 この下請法という言葉も、下請という言葉も今後考えていかなければならないということを先日もお話で伺いました。
予算案と少しずれますが、この通常国会で審議されるであろういわゆる下請法、下請振興法の改正案についてなんですけれども、これ、法案の狙いとしては、適正な価格転嫁をサプライチェーン全体に定着させることで物価上昇を上回る賃上げというのを、我が国の大きな課題解決を目指しているとも伺っております。 そこで、後ほどまた村田委員からお話があるかもしれませんが、いわゆる春闘までに改正された下請法が施行されるべきと考えられるんでしょうか。
そこで、提案も含めてでございますけれども、来年の下請法改正の中で、韓国で昨年導入されました納品代金連動制を検討されるかどうか、大臣の御答弁を伺いたいと思います。
私は、ただいま可決されました新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員平山佐知子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
サービス業は、人手不足からまず賃上げをせざるを得ないのに、そこに価格転嫁できないから、皆さん困っているのです。 日本商工会議所の調査では、賃金を引き上げる主な理由で価格転嫁が行えたことはおよそ一割にとどまり、原資の確保に課題を抱えながら賃上げ傾向が継続とされています。
数えているのは「取適法」「下請法 改正」「下請代金支払遅延等防止法 改正」「価格転嫁 下請」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。