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村田享子議員と取適法と価格転嫁
立憲民主・参議院。2022年12月6日から2026年7月9日まで、13日・4つの会議で、質疑34件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
私もこの相談を受けまして、じゃ、取適法、今回新しく改正されましたよとお伝えしたんですが、この容器製造については委託ではなくて売買契約なので取適法の対象にもならないということで、やっぱりここをどうやって価格転嫁を後押しをしていくのか、大事だと思っています。
第三のところの公正な取引慣行の推進に必要な経費というところがこういったところに当たってくると思いますが、令和七年度は七億七千八百万円だったものが今回九億八千四百万円と約二億円増えるということですので、是非こういった、取適法できたばかりです、改正されたばかりですので、そういったところも注力いただきたいというふうに思います。
なので、この発注者と受注者の間にその親会社、子会社のまた関係が入ってくると取適法の適用がされないと、実質的にはもう使わないというような場合も出てくるということで、なので、この商社であったり、親会社、子会社の営業部が発注者、受注者の取引に関与をすることで、やはり取適法の適用逃れと呼ばれるものが起きる可能性があるんじゃないかということを私も懸念しておりますし、現場では、実際そのように思っている方がいらっしゃるということです。 なので、価格転嫁を進めていくために取適法改正しましたので、やはり商社や親会社、子会社の関与による適用逃れ対策であったり、実態調査が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
今御答弁の中に、その親会社と子会社の、場合によっては実質的に同一の会社とみなしてということで、取適法の適用からちょっと除外をされるような場合があるということでよろしいんですかね。
今、商社が間に入る話をしたんですけど、親会社とか子会社が間に入るというようなパターンも聞いておりまして、発注者と受注者は取適法の適用になっているけれども、その発注者と受注者の間に、例えば受注者の親会社の営業部が実際のそういう製造委託についてはこの発注者と取引、発注者と交渉をしているというような場合があります。 この場合、例えば発注者と親会社が取適法の適用基準を満たしていないというような場合は、やはり事業者と親会社の間は取適法の適用はないということでいいのかということと、親会社と子会社の取引における取適法の適用というのはどうなるんでしょうか。
私が気になっているのは、今おっしゃっていただいた答弁の中にあるパターンで、元々事業者と、発注者と受注者は取適法の適用であったのに、その中に商社が入ることによって、その資本金基準や従業員基準を満たさない場合は、この元々の発注者と商社の間、取適法の対象にはならないし、商社と受注者の間もその資本金基準や従業員基準を満たさない場合は取適法の適用とならない。 もちろん、今御答弁いただいたように、独禁法の優越的地位の濫用というのはもちろん見ていくわけなんですけど、これ、せっかく中小企業の皆さん、取適法ができて価格転嫁が進むんだと思っていたところに、実は取適法の施行に合わせて、現場では、今までこの発注者と事業者の取引だったのに、商社をかませるようになって、取適法逃れと言われるような事案が発生しているということを私今聞いているんですね。
もう一つのパターンなんですけど、商社が製造委託等の内容に関与している場合で事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合、事業者にとって商社は中小受託事業者に該当しないということでいいのか。
そのときに、この事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合、事業者にとって中小受託事業者に該当するのは商社になるのか、それとも外注取引先になるのか、どうでしょうか。
今の御説明だと、商社が事務手続の代行を行っているにすぎないような場合というのは、その従来の事業者と外注取引先の間で取適法が適用されるということにはなります。 その場合、この委託事業者が商社と外注取引先との間の取引であったり、又は商社に対して、これは取適法の適用はないけれども、取適法上やるべきことというのはありますでしょうか。
先週三月二十六日の委員会質疑で、価格転嫁の緊急要請文出していただきたいとお願いをしましたが、三月二十七日に、中東情勢を受けて原油価格が高騰している中、適切な価格転嫁に配慮するよう関係業界団体に要請文を出されたということで、ありがとうございます。 もう大臣の熱い、この価格転嫁、昨年のトランプ関税の交渉を踏まえてのやはり賃上げの流れを止めてはいけないんだというメッセージありまして、力を合わせて世界を変えよう、もう大臣の信念のお言葉で終わるというメッセージ、現在、朝、九十九回の視聴となっておりますので、私もしっかり拡散していきたいと思います。
令和八年の価格転嫁に関するトピックでいうと、改正取適法と、やはり今日も議論になっていますけれども、中東情勢であったりレアアースの供給不足、それによるレアアースの高騰というものが起きていると。 今大臣もおっしゃった中にいろんな価格転嫁も調査もされているといったことございましたが、令和八年度の価格転嫁の交渉状況の調査について、例えばこの中東情勢による影響であったり、レアアースの価格転嫁できているみたいな、この現下の状況を踏まえた調査項目、そうしたものにやはり変えていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
最後に、全体の価格転嫁も含めた中小企業対策についてお聞きをします。 私としては、やはり価格転嫁を進めるという意味でも、今年の一月から取適法が施行されたという意味でも、ここはやっぱりもっとやってほしいということで、額を見たら令和七年度が二十九億円で、令和八年度が三十億円ということで、まあ余り増えていないなと、もうちょっと増やしてもいいんじゃないかなと思ったんですが、大臣、どうでしょう。
このレアアースの価格高騰に対して、今年の一月、改正取適法、施行されておりますけど、レアアースのこの価格高騰についても価格転嫁の対象になりますでしょうか。
取適法、来年の一月一日から施行ということで、是非いろんなところの改善をお願いをしたいと思います。
最後、ちょっと価格転嫁のところで中小企業の皆さんから御相談があったのが、来年の一月から取適法始まりますけれども、そこの原材料の対象の中に、例えば自動車部品を製造している場合の試作費であったり、その部品を収容する容器、あとは金型や溶接治具の更新費、こうしたものも含まれるのかと、この点いかがでしょうか。
労働組合ということでいうと、この前、こちらでも議論しました改正下請法であっても、価格転嫁が大事というような話になったときに、例えば労務費の価格転嫁の指針を政府の方で出していただいて、その際に、公取の皆さんとか、あと、今日、中小企業庁も来ていただいていますけど、中小企業庁の皆さんにも御協力いただいて、労働組合の研修の場に来てもらって、労働組合の皆さんも、その労務費の価格転嫁の指針であるとか今の改正下請法の中身であるとか勉強をされて、実際に…
個別のケースにはなるんですけれども、これまで価格転嫁というと、原材料、エネルギー、そして労務費、そうした観点から考えておったんですが、今回の改正案が成立すれば、新たに、排出量に伴う負担増という新たなカテゴリーができてくるわけなんです。 ということでいうと、先ほど大臣からも引き続き下請法等使いながらここには対処していくといったことだったんですけれども、こうした二酸化炭素や温室効果ガスの排出量に伴う負担増、これについての価格転嫁がどうなっているんだろうか、この調査も新たに仮にこの法律が成立した暁には必要ではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
なので、GX推進法改正案の方からお聞きをしますが、今回、脱炭素成長型投資事業者排出枠というもので、これに関して、やはり制度対象者の多排出企業から対象外である取引先中小企業を含む取引先企業への排出の付け替えが起こり、付け替えられた排出量に伴う負担を将来的に取引先企業、特に中小企業が負うことが懸念されるとの指摘がございます。 本日の御答弁の中でも、先日改正された下請法であったり、また来年の一月一日から施行予定の取適法ですね、そうしたものの活用、また年二回の価格転嫁交渉月間、このようなものを活用するといった御答弁ございましたが、先日、この委員会で下請法が改正されたということで、ちょっとここの部分で、今日、公正取引委員会の方にも来ていただきました。
下請企業振興法のところ、改正案で地方公共団体との連携強化というところが規定をされました。 具体的にどうやって地方公共団体と連携を取って価格転嫁を進めていくのかと。
例えば、海外企業と取引をされていて、なかなか価格転嫁できないんですといった御相談があった場合に、じゃ、例えば公取の皆さんのところに相談に行って、うちの企業はこういう取引やっているんですけどというふうに相談に行くと、じゃ、このケースは下請法、独占禁止法適用されますねというような相談に乗っていただいてということも可能でしょうか。
海外の企業が発注先、日本の企業が受注者である場合に、なかなか価格転嫁ができないという問題です。 海外との取引で下請法や独占禁止法が適用されるのはどのようなケースでしょうか。
グループ会社間での取引は下請法や独占禁止法の対象にはならないということですが、現状として、私のところには、グループ会社間といっても価格転嫁が進んでいないというお声があります。 こうしたグループ会社間での取引における価格転嫁の現状についてどのように認識をしているのか、また、いろいろな調査からこうしたグループ間の取引について課題があるというような声は寄せられていくか、あわせて、じゃ、このグループ会社間の適切な価格転嫁をどう進めていくのか、お聞きをします。
今こうしたことも注視をしていただきたいということで、一つ、例えば今、下請Gメンであったり書面による調査、大規模なものされていますが、今言った事例ですよね、価格転嫁した後、その後、失注したり減注したりということないですかということも調査の中で是非入れていただきたいんですが、武藤大臣、いかがですか。
今、情報って、受注者側が行政の方に情報提供をして報復措置をされたというようなケースをお話しになったんですけれども、今私がお聞きをしているのは、ある取引でちゃんと価格転嫁できましたよ、しばらくしてから、あれっ、注文がないよね、あそこの会社から、であったり、以前より注文数が減ったよねというような失注や減注が起きた場合、これについては下請法の違反になるのかということです。
ちょっと確認ですけれども、ある取引で価格転嫁が実現をしました、その上で、その後、失注、減注が起きたという場合については、今回の改正案の下請法については違反にはならないということでよろしいんでしょうか。
今日はですね、(発言する者あり)はい、頑張ります、下請法のところをまた聞いていきたいんですけれども、政府のお取組、パートナーシップ構築宣言であったり労務費転嫁の指針などの取組によって、本当に現場からは、価格転嫁以前より進んできている、そうしたお声多いです。 その一つが、本会議でも取り上げさせていただきましたが、この取引については交渉をして価格転嫁が実現をしました、良かったね、あれっ、しばらくたって、最近あそこの会社から注文が来ないよね、若しくは注文が減ったよねということで、交渉し価格転嫁が認められたものの、その次の取引において失注や減注をされた場合というものが、これたくさん今声として上がっているんですね。
この副資材と加えてもう一つ、価格転嫁が進んでいないというものに補給品がございます。 そういった補給品になるんですけど、この補給品の価格転嫁が進んでいないとか、少量生産である補給品にもかかわらず、量産単価、価格が安く、発注が行われるといった問題が起きています。
あわせて、この五条のところで、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合というもの、文言がございますが、今現場の方からは、皆様のお取組もあって、製品そのものの価格転嫁については大分前と比べると話ができるようになったと。 これについての価格転嫁が進んでいないという声お聞きするんですが、この副資材の費用変動というのは下請法第五条に含まれるでしょうか。
今米国の関税措置の話させていただきましたが、ここから下請法の改正案についてお聞きをしたいんですけれども、衆議院でも議論ございました、こうした米国の関税措置が今後の価格転嫁にも影響を与えるのではないかという指摘ございます。 今回の法案の第五条で、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる一方的な代金の額の決定を禁止するとございますが、受注者が、原材料、エネルギー、労務費上がっているんです、価格転嫁してくださいと申出をしたときに、発注者の方が、いや、今米国の関税措置があるかもしれないと、いろんなその影響も出てきていると、なのでちょっと今価格転嫁は難しいですといったことであったり、若しくは、発注者の方から、米国の関税措置の影響があるかもしれないから…
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対し、会派を代表し、質問をいたします。 今回の改正案は、中小企業が近年の物価上昇に負けない賃上げの原資を確保するための措置を講じるものであり、法案の趣旨につき、賛同するところです。
冒頭申し上げたように、三十年間賃金が上がってこなかった、その間もちろんそんなに原材料上がっていなかったというのもあるかもしれませんが、その間もずっと、下請の皆さん、価格転嫁できてこなかったというのも言われています。 なので、前回からの価格転嫁だけじゃなくて、やっぱりこれまでできてこなかった価格転嫁というのも考えていかなければいかないと思いますが、経産大臣、いかがでしょうか。
今、場合によってはそうした下請法違反や独禁法の濫用に当たる可能性もあるということで、今、価格転嫁ということも政府も取り組んでいただいていますけれども、今回の法案もしっかりそうした取引先、中小企業を守っていくような是非仕組みにしていただきたいと思います。
あと、これはまあ要望じゃないんですけど、この下請Gメンのポスターもすごく分かりやすいし、すごくこんなのが職場にあるとやっぱり中小企業の皆さんも心強いなと思います。 続きまして、もう一つのちょっとこの価格転嫁の問題ということで、資料の四を御覧いただければと思います。
やっぱり、この電気料金の高騰についても、やっぱりポイントになるのが適切な価格転嫁をいかに実効的に進めていくか、先ほど松山参考人の方からもパートナーシップのお話等ございましたが、これについてちょっと次取り上げます。 公正取引委員会で下請Gメンの取組をされています。
数えているのは「取適法」「下請法 改正」「下請代金支払遅延等防止法 改正」「価格転嫁 下請」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。